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資料8ー1 先進医療に係る通知等の改正について(報告事項) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39435.html |
出典情報 | 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第160回 4/17)《厚生労働省》 |
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第9 既評価技術の再評価
第9 既評価技術の再評価
先進医療については、診療報酬改定、所定の評価期間等の終了
先進医療については、診療報酬改定、所定の評価期間等の終了
に併せて、その有効性、安全性等を評価するとともに、医薬品医
に併せて、その有効性、安全性等を評価するとともに、医薬品医
療機器等法上の承認の状況等を踏まえ、必要に応じて保険導入、
療機器法上の承認の状況等を踏まえ、必要に応じて保険導入、先
先進医療告示からの削除等(試験実施計画書の変更を含む。)の
進医療告示からの削除等(試験実施計画書の変更を含む。)の検
検討を行う。
討を行う。
なお、医薬品医療機器等法の対象とならない再生医療、細胞医
なお、医薬品医療機器法の対象とならない再生医療、細胞医療
療等の技術についても、社会的妥当性等に留意しつつ、保険収載
等の技術についても、社会的妥当性等に留意しつつ、保険収載の
の必要性を検討する。
必要性を検討する。
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第9 既評価技術の再評価
先進医療については、診療報酬改定、所定の評価期間等の終了
先進医療については、診療報酬改定、所定の評価期間等の終了
に併せて、その有効性、安全性等を評価するとともに、医薬品医
に併せて、その有効性、安全性等を評価するとともに、医薬品医
療機器等法上の承認の状況等を踏まえ、必要に応じて保険導入、
療機器法上の承認の状況等を踏まえ、必要に応じて保険導入、先
先進医療告示からの削除等(試験実施計画書の変更を含む。)の
進医療告示からの削除等(試験実施計画書の変更を含む。)の検
検討を行う。
討を行う。
なお、医薬品医療機器等法の対象とならない再生医療、細胞医
なお、医薬品医療機器法の対象とならない再生医療、細胞医療
療等の技術についても、社会的妥当性等に留意しつつ、保険収載
等の技術についても、社会的妥当性等に留意しつつ、保険収載の
の必要性を検討する。
必要性を検討する。
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