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資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた各論の検討について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40372.html |
出典情報 | かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第5回 5/24)《厚生労働省》 |
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かかりつけ医機能報告について(案)①
1.報告を求めるかかりつけ医機能の内容
(1) 1号機能 「継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能」
の有無及びその内容
<具体的な機能>
・ 継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療を行うとともに、継続的な医療を要する者に対する日常的な診療において、患者の生活
背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提
供する機能
※ 平成25年8月の日本医師会・四病院団体協議会合同提言「かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超
えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する。」
<当該機能に係る報告事項>
【案1】
○ 一定以上の症状※に対して一次診療を行うことができること (35項目の症状※ごとの対応可能の有無も報告)
※ 「臨床研修の到達目標」(厚生労働省通知)における「経験すべき症状・病態・疾患」の「頻度の高い症状」(35項目)のうち、必修項目(下線の20項目)以上
全身倦怠感、不眠、食欲不振、体重減少・体重増加、浮腫、リンパ節腫脹、発疹、黄疸、発熱、頭痛、めまい、失神、けいれん発作、視力障害・視野狭窄、結膜の充血、聴覚
障害、鼻出血、嗄声、胸痛、動悸、呼吸困難、咳・痰、嘔気・嘔吐、胸やけ、嚥下困難、腹痛、便通異常(下痢、便秘)、腰痛、関節痛、歩行障害、四肢のしびれ、血尿、排尿障害
(尿失禁・排尿困難)、尿量異常、不安・抑うつ
→ 「可」の報告の場合は「1号機能を有する医療機関」として、2号機能の報告を行う。
【案2】
① 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示により公表していること
② かかりつけ医機能に関する研修※1の修了者がいること 又は 総合診療専門医がいること (左記の人数も報告)
※1 かかりつけ医機能に関する研修の要件を設定して、該当する研修を示す
③ 17の診療領域※2ごとの一次診療の対応可能の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うことができること 【別案:案1の35項目の症状】
④
※2 皮膚・形成外科領域、神経・脳血管領域、精神科・神経科領域、眼領域、耳鼻咽喉領域、呼吸器領域、消化器系領域、肝・胆道・膵臓領域、循環器系領域、腎・泌尿器系領域、
産科領域、婦人科領域、乳腺領域、内分泌・代謝・栄養領域、血液・免疫系領域、筋・骨格系及び外傷領域、小児領域
17の診療領域※2ごとの患者からの相談の対応可能の有無、いずれかの診療領域について患者からの相談に応じることができること 【別案:案1の
35項目の症状】
→ ①~④のいずれも「可」の報告の場合は「1号機能を有する医療機関」として、2号機能の報告を行う。
【案3】
① 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示により公表していること
② かかりつけ医機能に関する研修※1の修了者の有無、受講者の有無、総合診療専門医の有無 (左記の人数も報告)
※1 かかりつけ医機能に関する研修の要件を設定して、該当する研修を示す
→ ①が「可」の報告で、②を報告している場合は「1号機能を有する医療機関」として、2号機能の報告を行う。
<上記以外の報告事項>
① 医師数、外来の看護師数、専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了看護師数
② かかりつけ医機能に関する研修の修了者数、総合診療専門医数
③ 全国医療情報プラットフォームに参加・活用する体制※4を有していること
※4 オンライン資格確認を行う体制、オンライン資格確認等システムの活用により診療情報等を診察室等で閲覧・活用できる体制、電子処方箋により処方箋を発行できる体制、電子
カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制
④ 全国医療情報プラットフォームの参加・活用状況、服薬の一元管理の実施状況
10
1.報告を求めるかかりつけ医機能の内容
(1) 1号機能 「継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能」
の有無及びその内容
<具体的な機能>
・ 継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療を行うとともに、継続的な医療を要する者に対する日常的な診療において、患者の生活
背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提
供する機能
※ 平成25年8月の日本医師会・四病院団体協議会合同提言「かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行い、自己の専門性を超
えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する。」
<当該機能に係る報告事項>
【案1】
○ 一定以上の症状※に対して一次診療を行うことができること (35項目の症状※ごとの対応可能の有無も報告)
※ 「臨床研修の到達目標」(厚生労働省通知)における「経験すべき症状・病態・疾患」の「頻度の高い症状」(35項目)のうち、必修項目(下線の20項目)以上
全身倦怠感、不眠、食欲不振、体重減少・体重増加、浮腫、リンパ節腫脹、発疹、黄疸、発熱、頭痛、めまい、失神、けいれん発作、視力障害・視野狭窄、結膜の充血、聴覚
障害、鼻出血、嗄声、胸痛、動悸、呼吸困難、咳・痰、嘔気・嘔吐、胸やけ、嚥下困難、腹痛、便通異常(下痢、便秘)、腰痛、関節痛、歩行障害、四肢のしびれ、血尿、排尿障害
(尿失禁・排尿困難)、尿量異常、不安・抑うつ
→ 「可」の報告の場合は「1号機能を有する医療機関」として、2号機能の報告を行う。
【案2】
① 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示により公表していること
② かかりつけ医機能に関する研修※1の修了者がいること 又は 総合診療専門医がいること (左記の人数も報告)
※1 かかりつけ医機能に関する研修の要件を設定して、該当する研修を示す
③ 17の診療領域※2ごとの一次診療の対応可能の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うことができること 【別案:案1の35項目の症状】
④
※2 皮膚・形成外科領域、神経・脳血管領域、精神科・神経科領域、眼領域、耳鼻咽喉領域、呼吸器領域、消化器系領域、肝・胆道・膵臓領域、循環器系領域、腎・泌尿器系領域、
産科領域、婦人科領域、乳腺領域、内分泌・代謝・栄養領域、血液・免疫系領域、筋・骨格系及び外傷領域、小児領域
17の診療領域※2ごとの患者からの相談の対応可能の有無、いずれかの診療領域について患者からの相談に応じることができること 【別案:案1の
35項目の症状】
→ ①~④のいずれも「可」の報告の場合は「1号機能を有する医療機関」として、2号機能の報告を行う。
【案3】
① 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示により公表していること
② かかりつけ医機能に関する研修※1の修了者の有無、受講者の有無、総合診療専門医の有無 (左記の人数も報告)
※1 かかりつけ医機能に関する研修の要件を設定して、該当する研修を示す
→ ①が「可」の報告で、②を報告している場合は「1号機能を有する医療機関」として、2号機能の報告を行う。
<上記以外の報告事項>
① 医師数、外来の看護師数、専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了看護師数
② かかりつけ医機能に関する研修の修了者数、総合診療専門医数
③ 全国医療情報プラットフォームに参加・活用する体制※4を有していること
※4 オンライン資格確認を行う体制、オンライン資格確認等システムの活用により診療情報等を診察室等で閲覧・活用できる体制、電子処方箋により処方箋を発行できる体制、電子
カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制
④ 全国医療情報プラットフォームの参加・活用状況、服薬の一元管理の実施状況
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