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資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた各論の検討について (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40372.html |
出典情報 | かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第5回 5/24)《厚生労働省》 |
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協議の場の圏域と参加者の考え方について(案)
○ 既存の外来医療に関する協議の場は、原則として二次医療圏としつつ、人口規模、患者の受療動向、医療
機関の設置状況等を勘案して二次医療圏を細分化した都道府県独自の単位で検討を行っても差し支えないこ
ととされている。
※ 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン
○ 医療計画における在宅医療提供体制の構築に関する圏域は、医療資源の整備状況や介護との連携のあり
方が地域によって大きく異なることを勘案し、従来の二次医療圏にこだわらず、できる限り急変時の対応体制
や医療と介護の連携体制の構築が図られるよう、市町村単位や保健所圏域等の地域の医療及び介護資源等
の実情に応じて弾力的に設定することとされている。
※ 在宅医療の体制構築に係る指針
○ 本分科会においては、市町村自らが地域医療の実態を把握するとともに、市町村が主体的に地域医療への
課題解決に向けた権限や役割を持つことが重要であるとの意見や、かかりつけ医機能に関する協議は生活圏
域の自治体単位が基本で、二次医療圏単位で話をする場合は自治体間の情報交換として有効とする意見が
あった。
○ これらを踏まえ、かかりつけ医機能に関する「協議の場」の圏域は、実施主体である都道府県が市町村と調
整して決定することとし、その際、協議するテーマに応じて、時間外診療、在宅医療、介護等との連携等は市町
村単位等で協議を行い、入退院支援等は二次医療圏単位等で協議を行い、全体を都道府県単位で統合・調整
するなど、「協議の場」を重層的に設定することを考慮することとしてはどうか。
○ 協議の場の参加者については、協議するテーマに応じて、都道府県、保健所、市町村、医療関係者、介護関
係者、保険者、住民・患者等を参加者として、都道府県が市町村と調整して決定することとしてはどうか。
○ また、かかりつけ医機能に関する調整や協議のコーディネーターについて、地域医療介護総合確保基金を活
用して支援が可能であることを明確化してはどうか。
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○ 既存の外来医療に関する協議の場は、原則として二次医療圏としつつ、人口規模、患者の受療動向、医療
機関の設置状況等を勘案して二次医療圏を細分化した都道府県独自の単位で検討を行っても差し支えないこ
ととされている。
※ 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン
○ 医療計画における在宅医療提供体制の構築に関する圏域は、医療資源の整備状況や介護との連携のあり
方が地域によって大きく異なることを勘案し、従来の二次医療圏にこだわらず、できる限り急変時の対応体制
や医療と介護の連携体制の構築が図られるよう、市町村単位や保健所圏域等の地域の医療及び介護資源等
の実情に応じて弾力的に設定することとされている。
※ 在宅医療の体制構築に係る指針
○ 本分科会においては、市町村自らが地域医療の実態を把握するとともに、市町村が主体的に地域医療への
課題解決に向けた権限や役割を持つことが重要であるとの意見や、かかりつけ医機能に関する協議は生活圏
域の自治体単位が基本で、二次医療圏単位で話をする場合は自治体間の情報交換として有効とする意見が
あった。
○ これらを踏まえ、かかりつけ医機能に関する「協議の場」の圏域は、実施主体である都道府県が市町村と調
整して決定することとし、その際、協議するテーマに応じて、時間外診療、在宅医療、介護等との連携等は市町
村単位等で協議を行い、入退院支援等は二次医療圏単位等で協議を行い、全体を都道府県単位で統合・調整
するなど、「協議の場」を重層的に設定することを考慮することとしてはどうか。
○ 協議の場の参加者については、協議するテーマに応じて、都道府県、保健所、市町村、医療関係者、介護関
係者、保険者、住民・患者等を参加者として、都道府県が市町村と調整して決定することとしてはどうか。
○ また、かかりつけ医機能に関する調整や協議のコーディネーターについて、地域医療介護総合確保基金を活
用して支援が可能であることを明確化してはどうか。
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