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資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた各論の検討について (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40372.html
出典情報 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第5回 5/24)《厚生労働省》
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医療法

妊産婦への適切な説明に関する規定

参考

医療法
第六条の四の二 助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次項において同じ。)は、妊婦又は産婦(以
下この条及び第十九条第二項において「妊婦等」という。)の助産を行うことを約したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の助
産を担当する助産師により、次に掲げる事項を記載した書面の当該妊婦等又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければなら
ない。
一 妊婦等の氏名及び生年月日
二 当該妊婦等の助産を担当する助産師の氏名
三 当該妊婦等の助産及び保健指導に関する方針
四 当該助産所の名称、住所及び連絡先
五 当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
六 その他厚生労働省令で定める事項
2 助産所の管理者は、妊婦等又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき
事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

医療法施行規則
(説明が必要な場合)
第一条の八の二 妊婦又は産婦(以下この条から第一条の八の四まで及び第十五条の三において「妊婦等」という。)の助産を担当する助産師は、法
第六条の四の二第一項の規定により、助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつては当該助産師。次条及び第一条の八の四
において同じ。)が当該妊婦等の助産を行うことを約したときに、当該妊婦等又はその家族に対し同項に規定する書面を交付して適切な説明を行わな
ければならない。
2 法第六条の四の二第一項の規定による書面の交付には、当該書面に記載すべき事項を母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項
の規定により当該妊婦等に対し交付された母子健康手帳に記載する方法により提供することを含むものとする。
(説明の内容)
第一条の八の三 法第六条の四の二第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 緊急時の電話番号その他の連絡先
二 助産所の管理者が妊婦等への適切な助産及び保健指導のために必要と判断する事項
(電磁的方法による代替)
第一条の八の四 助産所の管理者は、法第六条の四の二第二項の規定により、同条第一項の規定による書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事
項を電磁的方法であつて第三項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、妊婦等又はその家族に対し、その用いる電磁的方法を示し、承諾を
得なければならない。
2 助産所の管理者は、前項の規定による承諾を得た後に、妊婦等又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該
方法による提供を行つてはならない。ただし、当該妊婦等又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3 法第六条の四の二第二項に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次のとおりとする。
一 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 助産所の管理者の使用に係る電子計算機と妊婦等又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用す
る方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 助産所の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて妊婦等又はその家族の閲覧に供し、当
該妊婦等又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第六条の四の二第一項に規定する書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
4 前項各号に掲げる方法は、妊婦等又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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