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資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた各論の検討について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40372.html
出典情報 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第5回 5/24)《厚生労働省》
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「かかりつけ医機能を有する医療機関」の患者への説明(案)②
説明の内容
○ 改正医療法において、疾患名、治療に関する計画、当該病院又は診療所の名称、住所及び連絡先、その
他厚生労働省令で定める事項について、適切な説明が行われるように努めなければならないこととされて
いるが、「その他厚生労働省令で定める事項」については、以下のとおりとしてはどうか。
・「当該患者に対して発揮するかかりつけ医機能」※
※ 当該患者に対する1号機能や2号機能、2号機能を連携して確保する場合は連携医療機関

・「病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項」
※ 医療法第6条の4に基づく入院診療計画書の交付の努力義務において、説明内容の一つとして、「病院又は診療所
の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項」が定められている。
(参考)説明内容のイメージ
「治療に関する計画」の説明内容イメージ 〔診療報酬で療養計画を説明する場合はその説明内容で代替できる〕
・現在の症状(症状、ADLの状況、体温・脈拍・排便・食事などの状況や疼痛の有無など)
・治療方針・計画・内容(スケジュール、目標、治療内容(検査・服薬・点滴・処置などの予定)など)
・その他(生活上の配慮事項など)

「当該患者に対して発揮するかかりつけ医機能」の説明内容イメージ
1号機能の内容
2号機能の内容 ※ 機能を有するもののみの説明でも可
○通常の診療時間外の診療
・ 自院又は連携による通常の診療時間外の診療体制の確保状況、連携して確保する場合は連携医療機関の名称及び連絡先
○入退院時の支援
・ 自院又は連携による後方支援病床の確保状況、連携して確保する場合は連携医療機関の名称
・ 自院における地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスへの参加状況
○在宅医療の提供
・ 自院又は連携による在宅医療を提供する体制の確保状況、連携して確保する場合は連携医療機関の名称
・ 自院における在宅看取りの実施状況
○介護サービス等と連携した医療提供
・ 介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する体制の確保状況
・ 介護保険施設等における医療の提供状況(協力医療機関となっている施設の名称)
・ 地域の医療介護情報共有システムの参加・活用状況
・ ACPの実施状況

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