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資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた各論の検討について (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40372.html |
出典情報 | かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第5回 5/24)《厚生労働省》 |
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医療法
入院時の適切な説明(入院診療計画書)に関する規定
参考
医療法
第六条の四 病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医
師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成並びに当該患者又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。た
だし、患者が短期間で退院することが見込まれる場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
一 患者の氏名、生年月日及び性別
二 当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名
三 入院の原因となつた傷病名及び主要な症状
四 入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養管理を含む。)に関する計画
五 その他厚生労働省令で定める事項
2 病院又は診療所の管理者は、患者又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載
すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
医療法施行規則
(作成の期限)
第一条の五 患者の診療を担当する医師又は歯科医師は、法第六条の四第一項の規定により、入院した日から起算して七日以内に同項に規定する書面
(以下「入院診療計画書」という。)を作成し、当該患者又はその家族に対し当該書面を交付して適切な説明を行わなければならない。
(努力義務の例外)
第一条の六 法第六条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 患者が短期間で退院することが見込まれる場合
二 当該書面を交付することにより、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合
三 当該書面を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合
(説明の内容)
第一条の七 法第六条の四第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 推定される入院期間
二 病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項
(電磁的方法による代替)
第一条の八 病院又は診療所の管理者は、法第六条の四第二項の規定により、入院診療計画書の交付に代えて、当該計画書に記載すべき事項を電磁的
方法であつて第三項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、患者又はその家族に対し、その用いる電磁的方法の種類及びファイルへの記録
の方式を示し、承諾を得なければならない。
2 病院又は診療所の管理者は、前項の規定による承諾を得た後に、患者又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、
当該方法による提供を行つてはならない。ただし、当該患者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3 法第六条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの
イ 電磁的記録に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法
ロ 病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を
使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する
方法
ハ 病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて患者又はその家族の閲覧に供
し、当該患者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに入院診療計画書に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
4 前項各号に掲げる方法は、患者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
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入院時の適切な説明(入院診療計画書)に関する規定
参考
医療法
第六条の四 病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医
師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成並びに当該患者又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。た
だし、患者が短期間で退院することが見込まれる場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
一 患者の氏名、生年月日及び性別
二 当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名
三 入院の原因となつた傷病名及び主要な症状
四 入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養管理を含む。)に関する計画
五 その他厚生労働省令で定める事項
2 病院又は診療所の管理者は、患者又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載
すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
医療法施行規則
(作成の期限)
第一条の五 患者の診療を担当する医師又は歯科医師は、法第六条の四第一項の規定により、入院した日から起算して七日以内に同項に規定する書面
(以下「入院診療計画書」という。)を作成し、当該患者又はその家族に対し当該書面を交付して適切な説明を行わなければならない。
(努力義務の例外)
第一条の六 法第六条の四第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 患者が短期間で退院することが見込まれる場合
二 当該書面を交付することにより、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合
三 当該書面を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合
(説明の内容)
第一条の七 法第六条の四第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 推定される入院期間
二 病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項
(電磁的方法による代替)
第一条の八 病院又は診療所の管理者は、法第六条の四第二項の規定により、入院診療計画書の交付に代えて、当該計画書に記載すべき事項を電磁的
方法であつて第三項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、患者又はその家族に対し、その用いる電磁的方法の種類及びファイルへの記録
の方式を示し、承諾を得なければならない。
2 病院又は診療所の管理者は、前項の規定による承諾を得た後に、患者又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、
当該方法による提供を行つてはならない。ただし、当該患者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3 法第六条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの
イ 電磁的記録に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法
ロ 病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を
使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する
方法
ハ 病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて患者又はその家族の閲覧に供
し、当該患者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに入院診療計画書に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
4 前項各号に掲げる方法は、患者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
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