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資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた各論の検討について (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40372.html |
出典情報 | かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第5回 5/24)《厚生労働省》 |
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「かかりつけ医機能を有する医療機関」の患者への説明(案)①
説明が努力義務となる場合
○ 改正医療法において、説明が努力義務となる場合については、「継続的な医療を要する者に対して居
宅等において必要な医療の提供をする場合その他外来医療を提供するに当たって説明が特に必要な場合
として厚生労働省令で定める場合」であって、患者又は家族から求めがあったときと規定されている。
○ 患者への説明に当たって、継続的な医療を要する者とかかりつけ医機能を有する医療機関との関係を
確認できることが重要であり、また、継続的な医療を要する者について、一定期間以上継続的に医療の
提供が必要であると見込まれる場合は、在宅医療だけでなく、外来医療においても、必要なときに相談
できる関係をつくることが重要であると考えられることから、「厚生労働省令で定める場合」について
は、以下のとおりとしてはどうか。(なお、説明が努力義務となるのは、この場合であって、患者又は
家族から求めがあったとき)
・ 自院において、継続的な医療を要する者に対して在宅医療や外来医療を提供する場合であって、一
定期間※以上継続的に医療の提供が見込まれる場合
※ 一定期間は概ね4か月
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説明が努力義務となる場合
○ 改正医療法において、説明が努力義務となる場合については、「継続的な医療を要する者に対して居
宅等において必要な医療の提供をする場合その他外来医療を提供するに当たって説明が特に必要な場合
として厚生労働省令で定める場合」であって、患者又は家族から求めがあったときと規定されている。
○ 患者への説明に当たって、継続的な医療を要する者とかかりつけ医機能を有する医療機関との関係を
確認できることが重要であり、また、継続的な医療を要する者について、一定期間以上継続的に医療の
提供が必要であると見込まれる場合は、在宅医療だけでなく、外来医療においても、必要なときに相談
できる関係をつくることが重要であると考えられることから、「厚生労働省令で定める場合」について
は、以下のとおりとしてはどうか。(なお、説明が努力義務となるのは、この場合であって、患者又は
家族から求めがあったとき)
・ 自院において、継続的な医療を要する者に対して在宅医療や外来医療を提供する場合であって、一
定期間※以上継続的に医療の提供が見込まれる場合
※ 一定期間は概ね4か月
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