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資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた各論の検討について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40372.html
出典情報 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第5回 5/24)《厚生労働省》
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かかりつけ医機能報告について(案)③
ⅳ 介護サービス等と連携した医療提供
<具体的な機能>
・ 介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する機能
<当該機能に係る報告事項>
① 介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する体制の確保状況(主治医意見書の作成、地域ケア会議・サービス担当者会議等への
参加、ケアマネと相談機会設定等)
② ケアマネへの情報共有・指導の診療報酬項目の算定状況
③ 介護保険施設等における医療の提供状況(協力医療機関となっている施設の名称)
④ 地域の医療介護情報共有システムの参加・活用状況
⑤ ACPの実施状況
→ ①~⑤の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」
(3) その他の報告事項
・ 健康相談、健診、予防接種、地域活動(学校医、産業医、警察業務等)、学生・研修医・リカレント教育等の教育活動 等
・ (1)1号機能及び(2)2号機能の報告で「当該機能有り」と現時点でならない場合は、今後担う意向の有無
2.かかりつけ医機能報告の報告を行う対象医療機関
・ 特定機能病院及び歯科医療機関を除く、病院・診療所
3.かかりつけ医機能報告の2号機能の体制の確認
・ 都道府県は、2号機能で「当該機能有り」の報告をした医療機関について、「報告事項」で体制を有することを確認する。必要な場合は担当者等の
体制を確認する。
4.かかりつけ医機能報告に関する公表
・ 都道府県は、以下について公表を行う。
・ 1号機能及び2号機能について医療機関から報告された事項
・ 2号機能の体制の確認結果
・ 地域の協議の場で協議を行った結果
※ 次回以降の分科会で、医療機能情報提供制度による患者にとって分かりやすい公表のあり方について検討

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