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4 独立行政法人の評価に関する指針 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41369.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第12回 7/30)《厚生労働省》
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対応が必要な事項
ウ あらかじめ重要度の高い業務とされた項目については、総合評
定において十分に考慮するものとする。
エ 当該法人全体の信用を失墜させる事象が生じた場合には、その
程度に応じ項目別評定を基礎とした場合の評定から更に引下げを
行うものとする。特に、当該法人組織全体のマネジメントの改善を
求める場合には、他の項目別評定にかかわらず是正措置が実施さ
れるまでの期間は「A」以上の評定を行うことは不可とする。
オ なお、中期目標の「国民に対して提供するサービスその他の業務
の質の向上に関する事項」に属する項目で重要度を高く設定した
業務について組織全体のマネジメントの不備を原因として「C」以
下の評定を行った場合には、他の項目別評定にかかわらず「A」以
上の評定を行うことは不可とする。
カ 見込評価においては、評価単位の設定、評価指標、総合評定の方
法等について改善が必要かどうかについて検討を行うものとする。
8 評価書の作成
(1)評価書の様式
評価書は、別途総務省行政管理局長が定める様式に基づき作成するも
のとする。
(2)記載すべき事項
評価書は、以下の事項を記載するものとする。
① 評価の概要
ⅰ 評価対象に関する事項
ア 法人名
イ 対象年度(年度評価)
ウ 対象期間(中期目標期間評価)
ⅱ 評価の実施者に関する事項
ア 共管法人の場合には評価の分担の概要
イ 評価を担当した部局、作成者(課長名)
ウ 評価を点検した部局、作成者(課長名)
ⅲ 評価の実施に関する事項
ア 理事長ヒアリングなど、評価に際し実施した手続
イ 外部有識者の知見を活用した場合にはその概要(構成員、意見聴
取等の活動実績等)
ⅳ その他評価に関する重要事項
② 総合評定
ⅰ 評語による評定
ⅱ 記述による全体評定
ⅲ 当該法人が実施した事項のうち、中期目標・中期計画・年度計画に
記載のない事項で、全体評定において考慮すべき事項
ⅳ 見込評価においては、業務及び組織の全般的な見直し並びに次期
中期目標策定に関して取るべき方策
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