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4 独立行政法人の評価に関する指針 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41369.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第12回 7/30)《厚生労働省》
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イ 「B」を標準(所期の目標を達成していると認められる状態)と
する。
ウ 5段階の評定とする場合、各評価項目の業務実績と評定区分の
関係は以下のとおりとする。
S:当該法人の業績向上努力により、事業計画における所期の目標
を質的及び量的に上回る顕著な成果が得られていると認めら
れる(定量的指標の対年度目標値が 120%以上で、かつ質的に
顕著な成果が得られていると認められる場合、又は定量的指
標の対年度目標値が 100%以上で、かつ年度目標において困難
度が「高」とされており、かつ質的に顕著な成果が得られてい
ると認められる場合)。
A:当該法人の業績向上努力により、事業計画における所期の目標
を上回る成果が得られていると認められる(定量的指標の対
年度目標値が 120%以上、又は定量的指標の対年度目標値が
100%以上で、かつ年度目標において困難度が「高」とされて
いる場合)。
B:事業計画における所期の目標を達成していると認められる(定
量的指標においては対年度目標値の 100%以上)。
C:事業計画における所期の目標を下回っており、改善を要する
(定量的指標においては対年度目標値の 80%以上 100%未満)。
D:事業計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含
めた、抜本的な改善を求める(定量的指標においては対年度目
標値の 80%未満、又はその業務について業務運営の改善に関
する監督上必要な命令をすることが必要と判断される場合)。
エ なお、
「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に
関する重要事項」のうち、内部統制に関する評価等、定性的な指標
に基づき評価をせざるを得ない場合や、一定の条件を満たすこと
を目標としている場合など、業務実績を定量的に測定し難い場合
には、以下の要領で上記の評定に当てはめることも可能とする。
S:-
A:困難度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしてい
る。
B:目標の水準を満たしている(
「A」に該当する事項を除く。)。
C:目標の水準を満たしていない(
「D」に該当する事項を除く。)。
D:目標の水準を満たしておらず、その業務について業務運営の改
善に関する監督上必要な命令をすることが必要と判断される
場合を含む、抜本的な業務の見直しを求める。
ⅱ 項目別評定の留意事項
ア 評定を付す際には、なぜその評定に至ったのかの根拠を合理的
かつ明確に記述する。
イ 目標で設定された困難度の高い項目に限り、評定を一段階引き
上げることについて考慮する。
その際、上記ⅰに基づくと「A」となるものについては、質的に
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