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4 独立行政法人の評価に関する指針 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41369.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第12回 7/30)《厚生労働省》
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A:当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、
当該法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏ま
えて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務
運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の
創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。
B:当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、
当該法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏ま
えて総合的に勘案した結果、
「研究開発成果の最大化」に向
けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、
着実な業務運営がなされている。
C:当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、
当該法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏ま
えて総合的に勘案した結果、
「研究開発成果の最大化」又は
「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けてより一層の
工夫、改善等が期待される。
D:当国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、
当該法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏ま
えて総合的に勘案した結果、
「研究開発成果の最大化」又は
「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けて抜本的な見
直しを含め特段の工夫、改善等が求められる。
・ 研究開発に係る事務及び事業以外
中期目標管理法人の規定を準用する。この場合において、
「中
期目標」を「中長期目標」と、「中期計画」を「中長期計画」と
読み替えることとする。
ⅱ 項目別評定の留意事項
ア その評定に至った根拠、理由等を分かりやすく記述するととも
に、必要に応じ、当該国立研究開発法人の業務運営の改善に資する
助言等についても付言する。
その際、自己評価が「B」であって、かつ主務大臣による評価に
基づく評語も同一である場合は、目標が達成された状態であるこ
と及び自己評価による「B」とする根拠の分析が妥当であることが
明らかであればよいことから、評価書の「主務大臣による評価」欄
の「評定に至った理由」の記載は、
「自己評価書の「B」との評価
結果が妥当であると確認できた」旨の記載で足りることとする。
ただし、この場合であっても、例えば、
「B」という評定に至っ
た分析が自己評価と一部でも異なる場合(この場合、自己評価と異
なる内容の記載が必要。)、自己評価に記載されていない指摘をす
る必要がある場合(この場合、当該指摘事項の記載が必要。)等が
想定される。このように、主務大臣と当該法人とで、評定に至る分
析や判断の内容が異なる場合には、評価書の「主務大臣による評価」
欄に「評定に至った理由」等の必要な情報を記載する必要がある。
イ 目標で設定された困難度の高い項目に限り、評定を一段階引き
上げることを考慮する。ただし、評定を引き上げる場合は、評定を
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