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4 独立行政法人の評価に関する指針 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41369.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第12回 7/30)《厚生労働省》
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理法人の評価に関する事項」の規定を適用する。

(2)国立研究開発法人
① 通則法第 35 条の6第1項第1号に定める、各事業年度の終了後に実
施される業務の実績の評価(年度評価)
② 中長期目標期間における業務の実績の評価(中長期目標期間評価)
ⅰ 通則法第 35 条の6第1項第2号に定める、中長期目標期間の最後
の事業年度の直前の事業年度の終了後に実施される、中長期目標期
間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績の評
価(見込評価)
ⅱ 通則法第 35 条の6第1項第3号に定める、中長期目標期間の最後
の事業年度の終了後に実施される、中長期目標の期間における業務
の実績に関する評価(期間実績評価)
ⅲ 通則法第 35 条の6第2項に定める、中長期目標期間の途中におい
て通則法第 21 条の2第1項ただし書で定める当該法人の長の任期が
終了する場合の、当該任期の末日を含む事業年度末までの期間(中間
期間)における業務の実績の評価(中長期目標期間中間評価)
(3)行政執行法人
① 通則法第 35 条の 11 第1項に定める、各事業年度の終了後に実施さ
れる業務の実績の評価(年度評価)
② 通則法第 35 条の 11 第2項に定める、3年以上5年以下の期間で主
務省令で定める期間(主務省令期間)の最後の事業年度の終了後に実施
される、当該期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関す
る事項の実施状況に関する評価(効率化評価)

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