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資料3-2 障害福祉DB の利用に関するガイドラインに係る論点 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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論点4-1:個人特定の可能性の回避
⚫ 他DBとの連結解析を踏まえて、審査基準は揃える必要があると認識しているが、障害者及び障害児の人数規模を
考慮し、公表物が満たすべき基準を満たす場合においても個人識別が可能となり得る場合に、公表を認めない場合
があることについて記載をしてよいか。

障害福祉DBガイドライン(案)
第7 研究成果等の公表
2 公表物の満たすべき基準

他の公的DBガイドラインでは「障害福祉DBにおいて
は…」以下(左記赤字部分)に相当する記載はない。

研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合
等を除き、原則として、公表される研究の成果によって
特定の個人又は障害福祉サービス事業所等が第三者に識
別されないように、利用者は次の公表形式の基準に基づ
き、十分に配慮しなければならない。ただし、障害福祉
DBにおいてはデータ件数が少なく、基準を満たしている
場合においても特定個人の識別が可能となる場合があり
得るため、提供者による公表物確認の結果、個人特定に
つながる恐れがある場合には公表を認めない場合がある。
なお、サンプリングデータセットは作成時点で個人特定
性を十分下げていることから、以下の(1)~(3)の
公表形式の基準は適用しない。

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