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資料3-2 障害福祉DB の利用に関するガイドラインに係る論点 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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(論点4:研究成果等の公表について)

論点4-3:最小集計単位(集計表)
⚫ 介護DBのガイドライン上は集計表を提供する場合の最小集計単位には言及がないため、通常の最小集計単位の原
則が適用される。集計表についても、公表物に求められる基準と同じ基準を適用してよいか。

障害福祉DBガイドライン(案)
第7 研究成果等の公表
2 公表物の満たすべき基準

他の公的DBガイドラインを踏襲する。

(1)最小集計単位の原則
i) 障害者及び障害児の数の場合
原則として、公表される研究の成果物において障害者及
び障害児の数が10未満になる集計単位が含まれていない
こと(ただし障害者及び障害児の数が「0」の場合を除
く)。また、集計単位が市町村の場合は、以下の通りと
する。
①人口2,000人未満の市町村では、障害者及び障害児の
数を表示しないこと。
②人口2,000人以上25,000人未満の市町村では、障害者及
び障害児の数が20未満になる集計単位が含まれないこと。
③人口25,000人以上の市町村では、障害者及び障害児の
数が10未満になる集計単位が含まれないこと。
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