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資料3-2 障害福祉DB の利用に関するガイドラインに係る論点 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回 9/18)《厚生労働省》 |
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第三者提供の目的
根拠法に基づいて、障害福祉DBの適切かつ安全な利活用を進めることを、目的としている。
障害福祉DBガイドライン(案)
第1 ガイドラインの目的
匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報
データベースの利用に関するガイドライン(以下「本ガ
イドライン」という。)は、障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第
123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童
福祉法(昭和22年法律第164号。)に基づき、匿名障害
福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報の適切かつ
安全な利活用を進めるため、申出手続き等を定めるもの
である。
連結申出を見据えて、
他の公的DBガイドラインを踏襲する。
障害福祉DBでは根拠法が2つ存在しており、
他の公的DBと異なる。
2
根拠法に基づいて、障害福祉DBの適切かつ安全な利活用を進めることを、目的としている。
障害福祉DBガイドライン(案)
第1 ガイドラインの目的
匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報
データベースの利用に関するガイドライン(以下「本ガ
イドライン」という。)は、障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第
123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童
福祉法(昭和22年法律第164号。)に基づき、匿名障害
福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報の適切かつ
安全な利活用を進めるため、申出手続き等を定めるもの
である。
連結申出を見据えて、
他の公的DBガイドラインを踏襲する。
障害福祉DBでは根拠法が2つ存在しており、
他の公的DBと異なる。
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