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資料3-2 障害福祉DB の利用に関するガイドラインに係る論点 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回 9/18)《厚生労働省》 |
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ガイドライン概要
ガイドラインとは、障害福祉サービスデータベース(以下「障害福祉DB」という。)のデータ提供を申出する者が守
るべきルールと、厚生労働省及びこども家庭庁が実施するデータ提供に係る手続き、審査基準が定められた文書であ
る。厚生労働省及びこども家庭庁は、ガイドラインに基づいて手続きを行う。
障害福祉DBにおいては、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部及びこども家庭庁支援局との連名でガイドラインを
策定する。
ガイドラインの構成
章
見出し
概要
第1
ガイドラインの目的
根拠法に基づく制度であることを記載
第2
用語の定義
申出や利用等に係る用語の定義について記載
第3
障害福祉DBデータの提供申出手続
提供申出者の範囲、申出書類の記載事項、提出書類、提出方法について記載
第4
提供申出に対する審査
審査主体、提供可否の決定、審査基準、審査結果の通知について記載
第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
依頼書の提出、誓約書の提出、手数料の納付等、データの受領、提供申出書の
記載事項等に変更が生じた場合について記載
第6
障害福祉DBデータ利用上の安全管理措置等
他の情報との照合禁止、安全管理措置、提供申出者及び取扱者の義務について
記載
第7
研究成果等の公表
研究成果の公表、公表物の満たすべき基準、利用実績報告書の提出、研究成果
が公表できない場合の取扱い、研究の成果の利用制限、利用終了後の研究成果
の公表について記載
第8
障害福祉DBデータの利用後の措置等
利用の終了、利用終了後の再検証について記載
第9
障害福祉DBデータの不適切利用への対応
法における罰則、契約違反と措置内容について記載
第10
厚生労働省並びにこども家庭庁による実地監査
実地監査における厚生労働省並びにこども家庭庁の権限について記載
第11
その他
ガイドラインの改正について記載
第12
ガイドラインの施行期日
令和7年12月1日から施行することを記載
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ガイドラインとは、障害福祉サービスデータベース(以下「障害福祉DB」という。)のデータ提供を申出する者が守
るべきルールと、厚生労働省及びこども家庭庁が実施するデータ提供に係る手続き、審査基準が定められた文書であ
る。厚生労働省及びこども家庭庁は、ガイドラインに基づいて手続きを行う。
障害福祉DBにおいては、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部及びこども家庭庁支援局との連名でガイドラインを
策定する。
ガイドラインの構成
章
見出し
概要
第1
ガイドラインの目的
根拠法に基づく制度であることを記載
第2
用語の定義
申出や利用等に係る用語の定義について記載
第3
障害福祉DBデータの提供申出手続
提供申出者の範囲、申出書類の記載事項、提出書類、提出方法について記載
第4
提供申出に対する審査
審査主体、提供可否の決定、審査基準、審査結果の通知について記載
第5
提供申出/変更申出が承諾された後の手続
依頼書の提出、誓約書の提出、手数料の納付等、データの受領、提供申出書の
記載事項等に変更が生じた場合について記載
第6
障害福祉DBデータ利用上の安全管理措置等
他の情報との照合禁止、安全管理措置、提供申出者及び取扱者の義務について
記載
第7
研究成果等の公表
研究成果の公表、公表物の満たすべき基準、利用実績報告書の提出、研究成果
が公表できない場合の取扱い、研究の成果の利用制限、利用終了後の研究成果
の公表について記載
第8
障害福祉DBデータの利用後の措置等
利用の終了、利用終了後の再検証について記載
第9
障害福祉DBデータの不適切利用への対応
法における罰則、契約違反と措置内容について記載
第10
厚生労働省並びにこども家庭庁による実地監査
実地監査における厚生労働省並びにこども家庭庁の権限について記載
第11
その他
ガイドラインの改正について記載
第12
ガイドラインの施行期日
令和7年12月1日から施行することを記載
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