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資料3-2 障害福祉DB の利用に関するガイドラインに係る論点 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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(論点4:研究成果等の公表について)

論点4-5:年齢区分
⚫ 障害福祉DBにおける年齢区分については、障害児と障害者が18歳未満、18歳以上で分かれるため、5歳ごとの階
級区分とは整合していないが、原則的に、以下のガイドライン案で設定している区分を適用することとしてよいか。
⚫ 若年層は各年齢別の集計が必要になる場合が想定されるため、各歳別等の提供を可能とし、個別審査で提供の可否
を判断することとしてよいか。

障害福祉DBガイドライン(案)
第7 研究成果等の公表
2 公表物の満たすべき基準

(2)年齢区分
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分
が、5歳毎にグルーピングして集計されていること。
100歳以上については、同一のグループとすること。
ただし、18歳前後で児童福祉法と障害者総合支援法とで
根拠法が変わるため、次の区分を原則とし、研究内容に
応じて、各歳別や個別の区分を可能とする。
障害児:
0~4、5~9、10~14、15~17歳
障害者:
18~19、20~24、25~29、30~34、35~39、40~44、
45~49、50~54、55~59、60~64、65~69、70~74、
75~79、80~84、85~89、90~94、95~99、100歳以上

20歳以上については他の公的DBガイドラインを踏襲する。
障害福祉DBでは18歳前後で根拠法が異なることを踏まえ、
15~19歳を15~17歳、18~19歳の2区分とする。
若年層の各歳別集計が必要になる背景について
若年層(20歳未満)では成長過程にあり、5歳階級では区分が大
きく、障害児の状況を適切に考慮できない可能性がある。
例えば、小学校の特別支援学級に通う障害児を研究対象として、
障害児支援の効果検証を行う際に、5~9歳、10~14歳の2区分
では階級が不足していると考えられる。また、年齢によって利用
できるサービスが異なるため、適切にサービス利用状況を捉える
ためにも階級区分を詳細にする必要がある。
そのため、第三者提供にあたっては、障害児支援の観点から、各
歳別の違いに着目したきめ細かい分析が可能となるように制度設
計をしておくことが望ましいと考えられる。

NDBガイドライン
ただし、20歳未満については、研究の目的に応じ、特に必要
と判断される場合には、各歳別を可能とする。
介護DBガイドライン
(20歳未満に関する記載はない)
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