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資料3-2 障害福祉DB の利用に関するガイドラインに係る論点 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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(論点4:研究成果等の公表について)

論点4-4:地域区分
⚫ 公表する図表の地域区分の集計単位について、最小の地域区分を市町村としてよいか。

障害福祉DBガイドライン(案)
他の公的DBガイドラインを踏襲する。

第7 研究成果等の公表
2 公表物の満たすべき基準

(3)地域区分
i) 原則として、障害者及び障害児の住所地については、
公表される研究の成果物における最も狭い地域区分の
集計単位は市町村とすること。
ii) 障害福祉サービス事業所の所在地の集計単位は、原則
として公表される研究の成果物において最も狭い地域
区分の集計単位は市町村とすること。
iii) i)又はii)において市町村で集計した場合は、障害福祉
サービス事業所の特定を避けるため、事業所属性によ
るクロス集計を公表することは認めない。ただし、障
害福祉サービス事業所の同意を得ている場合等はこの
限りではない。
※ 「 市 町 村 」 は 特 別 区 を含 む 。

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