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資料3-2 障害福祉DB の利用に関するガイドラインに係る論点 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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申出可能な主体について
申出可能な主体は、他の公的DBと共通とする。

障害福祉DBガイドライン(案)
第3 障害福祉DBデータの提供申出手続
3 提供申出者の範囲

障害福祉DBデータの提供申出者の範囲は、以下の機関等
又は個人とする。
・公的機関:
国の行政機関1、都道府県及び市区町村
・法人等2:
大学、研究開発行政法人等3、民間事業者
・個人:補助金等4を充てて業務を行う個人5
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に所属する
組織(例:雇用契約が専任である組織、勤務時間が長い組織、成果物公表の際
に所属として記載する組織)を提供申出者とする。
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりと
する。ただし当該提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限
りではない。
・公的機関が開設する医療機関の場合、
当該医療機関を開設する公的機関
・医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第7条の2第1項各号に
掲げる者(公的機関を除く。)、国立病院機構及び労働者健康安全
機構が開設する医療機関の場合、当該医療機関
・大学病院(法人登記のある大学病院を除く。)の場合、
当該大学病院を開設する大学
・上記以外の医療機関の場合、当該医療機関の開設者

他の公的DBガイドラインを踏襲する。

【脚注】
1 個人情報の保護に関する法律第2条第8項に規定する行政機関(提供者を除く。)

2 公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの。原則、
登記された法人等を単位として提供申出を行うこと。
3 学校教育法に規定する大学(大学院含む。)、科学技術・イノベーション創出の
活性化に関する法律の別表第1に掲げる研究開発法人、独立行政法人医薬品医療機
器総合機構法に規定する独立行政法人医薬品医療機器総合機構。
4 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2
条第1項に規定する補助金等、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2
(同法第238条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共
団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成26年法
律第49号)第16条第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発
機構が交付する助成金をいう。
5 障害者総合支援法施行規則第XX条のXX【省令改正後に確定】各号及び児童福祉
法施行規則第XX条のXX【省令改正後に確定】各号のいずれにも該当しない者

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