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資料3-2 障害福祉DB の利用に関するガイドラインに係る論点 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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論点3:審査基準について
⚫ 障害福祉DBでは、障害者及び障害児の人数規模が小さいため、論点4に述べる公表物の満たすべき基準を満たして
いる場合においても個人識別が可能となる場合があり得ることを踏まえ、審査基準に個人特定性に関して十分な配
慮を要する旨記載してよいか。

障害福祉DBガイドライン(案)
第4 提供申出に対する審査
3 審査基準
(3) 提供を希望するデータの概要と障害福祉DB利用の必要性

他の公的DBガイドラインでは「なお、…」以下(左記
赤字部分)に相当する記載はない。

以下の観点に照らして障害福祉DBデータを利用する必要
性が認められること。なお、専門委員会の審査において、
研究内容の緊急性を勘案し、早期提供等の配慮を行うこ
とができる。
・利用する障害福祉DBデータの範囲が研究内容から判断
して必要最小限であること(※)。
・提供されるデータの項目が個人特定につながるおそれ
がないこと及びデータの分析方法等が特定個人を識別す
る内容でないこと。なお、障害福祉DBにおいてはデータ
件数が少なく、公表物が満たすべき基準を満たしている
場合においても特定個人の識別が可能となる場合があり
得ることから、個人特定につながる恐れがないよう、十
分な配慮が求められる。
(省略)
(※)の事項は、サンプリングデータセットの審査においては不要である。

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