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資料3-2 障害福祉DB の利用に関するガイドラインに係る論点 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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論点5:提供データの形式
⚫ 第三者提供開始時点において、提供データの形式はオーダーメイドの個票データを提供する「特別抽出」
(※1)と任意の集計形式での「集計表」とし、「サンプリングデータセット」 (※2)や「定型データセッ
ト」(※3)については、ニーズに応じて提供有無を継続的に検討することとしてよいか。


特別抽出では、きめ細かいニーズに対応できるため、その他の定型形式を用意するメリットはあまりない。
また、障害福祉DBはNDBや介護DBに比べてデータ量が少なく、特別抽出に要する時間も少ないことが想定されるため、
提供速度を重視した定型データセットを最初から用意する必要性は少ないと考えられる。

⚫ 申出が不要である「サンプルデータ」 (※4)やオープンデータ(※5)についても、ニーズに応じて提供有無
を継続的に検討することとしてよいか。

障害福祉DBガイドライン(案)
第2

用語の定義

11 特別抽出
12 集計表

他DBでは左記以外の形式のデータも提供している場合
がある(次頁参照)。

(※1)特別抽出とは、提供申出者の指定した条件に従った抽出をすることであり、個票データでの提供形式。
集計表は、提供申出者の指定した条件に従って抽出した上で、一定の処理を加えた集計表での提供形式。
(※2)サンプリングデータセットとは、一定の割合で抽出を行い、希少データの削除等を行い、安全性に配慮したデータセット。
(※3)定型データセットとは、あらかじめ抽出した全行・全項目のデータセット。申出者は申出をした項目のみを用いることを誓約して利用する。
(※4)サンプルデータとは、提供データの構造を把握するためのデータセット。申出の手続きは不要とし、WEB上でダウンロード可能。

(※5)オープンデータとは、一定の集計形式で公表される集計表。

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