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資料3-2 障害福祉DB の利用に関するガイドラインに係る論点 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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その他補足事項
手数料については、介護DBと考え方は同様であり、作業時に要した時間に時間単価を乗じて算定する。
時間単価は、DB構築・運用費用や第三者提供に要する発注金額等をもとに算定される。

障害福祉DBガイドライン(案)


手数料の納付等

(1)手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(障害者総合支援法施
行令第XX条のXX【政令改正後に確定】及び児童福祉法施行令第XX条のXX【政令改正
後に確定】に定める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した
時間とは、申出処理業務(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条
件の精査等)とデータ抽出業務(SQL作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時
間とする。

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