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資料3-2 障害福祉DB の利用に関するガイドラインに係る論点 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回 9/18)《厚生労働省》 |
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論点1:申出が可能な具体例について
⚫ 介護DBでは、研究成果等の特許取得が認められている。マーケティングに利用するために行うものを除き、広く
利用が可能であることを明示するため、研究の具体的な例示がされている。障害福祉DBについても、研究の具体
的な例示を記載してはどうか。
障害福祉DBガイドライン(案)
第3 障害福祉DBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項
(4)研究計画
介護DBやNDBのガイドラインでは下記の通り民間利
用が可能であることを明示的に示すため、具体例が記
載されており、障害福祉DBについても具体例を記載す
る。
障害福祉DBデータ利用にあたっては、相当の公益性を有す
ると認められる業務であることを求める。 特定の商品又は
役務の広告又は宣伝(マーケティング)に利用するために
また、特許に関する記載は他の公的DBを踏襲する。
行うものを除き、広く利用が可能であり、具体的には、民
間事業者等による障害福祉の適切な推進に資するエビデン
ス構築の研究や政策立案に資する研究等に利用可能である。 介護DBガイドライン
特定の商品又は役務の広告又は宣伝(マーケティング)に利
一方、企業等の組織内部の業務上の資料としてのみ利用さ
用するために行うものを除き、広く利用が可能であり、具体
れる場合、又は、特定の顧客に対するレポート作成の基礎
的には、民間事業者等による科学的介護の推進に資するエビ
資料としてのみ利用される場合は、相当の公益性を有する
デンス構築の研究や政策立案に資する研究等に利用可能であ
ものとは考えられず、認められない。
る。
NDBガイドライン
特定の商品又は役務の広告又は宣伝(マーケティング)に利
用するために行うものを除き、広く利用が可能であり、具体
なお、障害福祉DBデータの提供は、障害者及び障害児の福
的には、製薬企業をはじめとする民間事業者等による医薬品
祉の増進に資するといった相当の公益性を有することを求
安全性調査、市販後の有害事象のエビデンス収集等の研究、
める制度趣旨を考慮し、特許法第32条に規定する公の秩序、 医薬品や医療機器の創出又は改善に資する調査、研究又は開
発などに利用可能である。
善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがない限り、特
第7 研究成果等の公表
6 障害福祉 DB データの利用終了後の研究成果の公表
許の取得は可能である。
6
⚫ 介護DBでは、研究成果等の特許取得が認められている。マーケティングに利用するために行うものを除き、広く
利用が可能であることを明示するため、研究の具体的な例示がされている。障害福祉DBについても、研究の具体
的な例示を記載してはどうか。
障害福祉DBガイドライン(案)
第3 障害福祉DBデータの提供申出手続
5 提供申出書の記載事項
(4)研究計画
介護DBやNDBのガイドラインでは下記の通り民間利
用が可能であることを明示的に示すため、具体例が記
載されており、障害福祉DBについても具体例を記載す
る。
障害福祉DBデータ利用にあたっては、相当の公益性を有す
ると認められる業務であることを求める。 特定の商品又は
役務の広告又は宣伝(マーケティング)に利用するために
また、特許に関する記載は他の公的DBを踏襲する。
行うものを除き、広く利用が可能であり、具体的には、民
間事業者等による障害福祉の適切な推進に資するエビデン
ス構築の研究や政策立案に資する研究等に利用可能である。 介護DBガイドライン
特定の商品又は役務の広告又は宣伝(マーケティング)に利
一方、企業等の組織内部の業務上の資料としてのみ利用さ
用するために行うものを除き、広く利用が可能であり、具体
れる場合、又は、特定の顧客に対するレポート作成の基礎
的には、民間事業者等による科学的介護の推進に資するエビ
資料としてのみ利用される場合は、相当の公益性を有する
デンス構築の研究や政策立案に資する研究等に利用可能であ
ものとは考えられず、認められない。
る。
NDBガイドライン
特定の商品又は役務の広告又は宣伝(マーケティング)に利
用するために行うものを除き、広く利用が可能であり、具体
なお、障害福祉DBデータの提供は、障害者及び障害児の福
的には、製薬企業をはじめとする民間事業者等による医薬品
祉の増進に資するといった相当の公益性を有することを求
安全性調査、市販後の有害事象のエビデンス収集等の研究、
める制度趣旨を考慮し、特許法第32条に規定する公の秩序、 医薬品や医療機器の創出又は改善に資する調査、研究又は開
発などに利用可能である。
善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがない限り、特
第7 研究成果等の公表
6 障害福祉 DB データの利用終了後の研究成果の公表
許の取得は可能である。
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