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資料3-2 障害福祉DB の利用に関するガイドラインに係る論点 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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論点2:「原則提供しない」コードについて
⚫ 「障害福祉サービス事業所番号」について、個人特定性のリスク回避を図る観点から、原則提供しないこととして
はどうか。介護DBでは、介護事業所番号を原則提供しないこととしている。

障害福祉DBガイドライン(案)
第4 提供申出に対する審査
3 審査基準

障害福祉サービス事業所番号は原則として提供しない。
ただし、以下の全てにあてはまる場合には提供を認める
ことがある。(※)
i) 提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的
である等、その目的に照らして最小限の範囲内で利用さ
れる場合
ii) 公表される成果物の中に特定の障害福祉サービス事業
所、障害者及び障害児を識別できる資料・データ等が盛
り込まれていない場合(ただし、障害福祉サービス事業
所の個別の同意がある場合等、専門委員会が特に認める
場合を除く。)

他の公的DBガイドラインを踏襲する。
なお、「障害福祉サービス事業所」とは、障害者総合
支援法において定められる指定障害福祉サービス事業
者等及び指定相談支援事業者並びに児童福祉法におい
て定められる指定障害児通所支援事業者、指定障害児
入所施設等及び指定障害児相談支援事業者を指す。

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