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資料3-2 障害福祉DB の利用に関するガイドラインに係る論点 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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(論点4:研究成果等の公表について)

論点4-6:差別・偏見への配慮
⚫ 感染症DBの記載と同様に、差別・偏見への配慮は記載する方針としてよいか。
介護DB同様に、「個別の同意がある場合等を除き」という記載をする方針でよいか。

障害福祉DBガイドライン(案)
第7 研究成果等の公表
2 公表物の満たすべき基準

研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合
等を除き、原則として、公表される研究の成果によって
特定の個人又は障害福祉サービス事業所等が第三者に識
別されないように、利用者は次の公表形式の基準に基づ
き、十分に配慮しなければならない。ただし、障害福祉
DBにおいてはデータ件数が少なく、基準を満たしている
場合においても特定個人の識別が可能となる場合があり
得るため、提供者による公表物確認の結果、個人特定に
つながる恐れがある場合には公表を認めない場合がある。
なお、サンプリングデータセットは作成時点で個人特定
性を十分下げていることから、以下の(1)~(3)の
公表形式の基準は適用しない。
加えて、人権を尊重し、公表内容が障害者及び障害児
の差別や偏見につながらないよう、十分に配慮しなけれ
ばならない。

感染症DBガイドラインに倣い、差別や偏見への配慮に
ついて記載する。
感染症DBガイドライン
加えて、感染症法の前文及び第2条の基本理念にあるとおり、
過去に感染症等の患者に対して、いわれのない差別や偏見が
存在したという事実を踏まえ、患者等が置かれている状況を
深く認識し、人権を尊重し、公表内容が患者等の差別や偏見
につながらないよう、十分に配慮しなければならない。
介護DBガイドライン
(「加えて~」の段落に相当する記載はない)

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