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資料2 中間とりまとめ等を踏まえた今後の対応について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43663.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第28回 9/18)《厚生労働省》
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(2)匿名化の定義の明確化
現状・課題
・がん登録推進法において、匿名化の加工基準が明確に規定されておらず、匿名化を行った情報か否かの判断
が運用上で行われていること、今後仮名化情報の提供を行うことに伴い、匿名化と仮名化の加工基準について
整理する必要がある。
(※)他の公的DB等と連結解析をする場合、匿名性の担保に影響が生じるおそれがある。

対応(案)


がん登録推進法における匿名化の基準については、他の公的DB等と連結して解析できるようにするため、
併せて仮名化された情報と区別するため、他の公的DB等や個人情報保護法における匿名加工情報の基準
を勘案し、法令上に規定する。【法第2条等の改正が必要となる見込み】



仮名化の基準についても、匿名化の基準と同様の趣旨により、他の公的DB等や個人情報保護法における
仮名加工情報の基準を勘案し、法令上に規定する。【法第2条等の改正が必要となる見込み】



上記に伴い、匿名化に係るがん登録部会の意見を聴く規定を廃止し、匿名化情報、仮名化情報いずれも、
利用・提供に際しては、利用目的・内容に応じて審議会等における意見を聴くこととする。【法第15条等
の改正が必要となる見込み】

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