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資料2 中間とりまとめ等を踏まえた今後の対応について (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43663.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第28回 9/18)《厚生労働省》 |
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(参考)届出の照合・集約作業の効率化及びデータ精度の向上
中間とりまとめにおける記載
(※)本資料において、太字下線を補記。
(課題)
•
現在、病院等からの届出は、法第8条及び第9条に基づき、都道府県及び国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研
究センター」という。)がそれぞれ複数の医療機関からの届出を照合し、患者又は原発性のがんごとに名寄せする作業を行った上で、
全国がん登録データベースに記録されている。
•
当該作業は、現在、システム上で4情報(氏名・住所・性別・生年月日)を使って候補者を絞り込んだあと、住所変更等で一致しない
項目がある場合は、目視で確認作業を行っており、相当な労力と時間を要しているほか、見落としによる照合漏れが発生する可能性が
高いことから、その効率化及び精緻化が課題となっている。
•
これまでの議論において、照合・集約作業の効率化及び精緻化に向け、患者ごとに一意性のある番号の収集・利用を検討してはどうか
との意見があった。なお、その際、被保険者番号ではなく、マイナンバーの収集・利用を検討すべきではないかとの意見があったが、
マイナンバーの収集・利用に当たっては、国民の利便性の向上、行政の効率化及び公平・公正な社会を実現するという趣旨を含めたマ
イナンバー制度への合致性や、新たな収集項目の追加に伴う医療機関の事務負担等を考慮する必要があること等を踏まえ、慎重な検討
が求められる。また、後述の他の公的データベース等との連結解析の検討においては、被保険者番号から作成されるIDを用いること
が想定されるため、当該IDを利用することが、より実現性が高いと考えられる。
(対応方針)
•
都道府県及び国立がん研究センターにおける照合・集約作業の効率化及び精緻化のため、被保険者番号又は被保険者番号から生成され
るIDを、全国がん登録において収集・整備する項目に追加することについて検討するべきである。
•
その際、被保険者番号又は被保険者番号から生成されるIDを収集・整備することについて、医療機関や地方公共団体、国民から、必
要性・安全性に対する理解が得られるよう、適切な説明を行う必要がある。
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中間とりまとめにおける記載
(※)本資料において、太字下線を補記。
(課題)
•
現在、病院等からの届出は、法第8条及び第9条に基づき、都道府県及び国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研
究センター」という。)がそれぞれ複数の医療機関からの届出を照合し、患者又は原発性のがんごとに名寄せする作業を行った上で、
全国がん登録データベースに記録されている。
•
当該作業は、現在、システム上で4情報(氏名・住所・性別・生年月日)を使って候補者を絞り込んだあと、住所変更等で一致しない
項目がある場合は、目視で確認作業を行っており、相当な労力と時間を要しているほか、見落としによる照合漏れが発生する可能性が
高いことから、その効率化及び精緻化が課題となっている。
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これまでの議論において、照合・集約作業の効率化及び精緻化に向け、患者ごとに一意性のある番号の収集・利用を検討してはどうか
との意見があった。なお、その際、被保険者番号ではなく、マイナンバーの収集・利用を検討すべきではないかとの意見があったが、
マイナンバーの収集・利用に当たっては、国民の利便性の向上、行政の効率化及び公平・公正な社会を実現するという趣旨を含めたマ
イナンバー制度への合致性や、新たな収集項目の追加に伴う医療機関の事務負担等を考慮する必要があること等を踏まえ、慎重な検討
が求められる。また、後述の他の公的データベース等との連結解析の検討においては、被保険者番号から作成されるIDを用いること
が想定されるため、当該IDを利用することが、より実現性が高いと考えられる。
(対応方針)
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都道府県及び国立がん研究センターにおける照合・集約作業の効率化及び精緻化のため、被保険者番号又は被保険者番号から生成され
るIDを、全国がん登録において収集・整備する項目に追加することについて検討するべきである。
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その際、被保険者番号又は被保険者番号から生成されるIDを収集・整備することについて、医療機関や地方公共団体、国民から、必
要性・安全性に対する理解が得られるよう、適切な説明を行う必要がある。
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