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資料2 中間とりまとめ等を踏まえた今後の対応について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43663.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第28回 9/18)《厚生労働省》 |
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(2)住所異動確認調査の円滑化
現状・課題
全国がん登録の届出は、がんの診断毎に提出されるため、同一人物について複数の施設から、届出が提出され
るケースがある。我が国のがん患者数・率を正確に把握するためには、届出情報間の照合を行い、同一人物の
同定(名寄せ)を行う必要があり、さらに、名寄せ時に患者住所が不一致の場合は、照合精度を上げるため住
所異動確認調査を実施しているが、当該調査に多くの労力・時間を要している。
対応(案)
•
都道府県及び国立がん研究センターにおける届出の審査整理にかかる事務について、住基ネットを利用可
能とする。【法第8条等に関連する住基法の改正が必要となる見込み】
•
国立がん研究センターにおいては、死亡者情報票との照合にかかる事務についても住基ネットを利用可能
とする。【法第12条等に関連する住基法の改正が必要となる見込み】
28
現状・課題
全国がん登録の届出は、がんの診断毎に提出されるため、同一人物について複数の施設から、届出が提出され
るケースがある。我が国のがん患者数・率を正確に把握するためには、届出情報間の照合を行い、同一人物の
同定(名寄せ)を行う必要があり、さらに、名寄せ時に患者住所が不一致の場合は、照合精度を上げるため住
所異動確認調査を実施しているが、当該調査に多くの労力・時間を要している。
対応(案)
•
都道府県及び国立がん研究センターにおける届出の審査整理にかかる事務について、住基ネットを利用可
能とする。【法第8条等に関連する住基法の改正が必要となる見込み】
•
国立がん研究センターにおいては、死亡者情報票との照合にかかる事務についても住基ネットを利用可能
とする。【法第12条等に関連する住基法の改正が必要となる見込み】
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