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資料2 中間とりまとめ等を踏まえた今後の対応について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43663.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第28回 9/18)《厚生労働省》
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(参考)他のデータベースとの連結・解析
中間とりまとめにおける記載(抜粋)

(※)本資料において、太字下線や注釈を補記。

(課題)


国等が保有する公的データベースとしては、レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)や介護保険総合データベース(介護D
B)、DPCデータベース、全国がん登録データベース、指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等データベース、障害福祉データベース、M
ID-NET、民間が保有するデータベースとしては、次世代DB等がそれぞれの趣旨・目的に即して整備されている。既に公的データベー
ス間では、令和2(2020)年 10 月にNDBと介護DBの連結解析、令和4(2022)年4月にDPCデータベースとNDB、介護DBの連
結解析が開始している。更に、令和4(2022)年秋に、指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等データベース、感染症データベース、予防
接種データベース、障害福祉データベース、令和5(2023)年6月に次世代DBについても連結解析に係る規定が整備された法律が制定さ
れ、施行に向けた検討がなされている。



これらのデータベース(以下「公的データベース等」という。)と全国がん登録データベースの連結解析を可能にすることは、がん患者に係
る詳細な診療情報、がんと他疾病の関係性や合併症に関する知見、がん診療の医療経済的側面、がん患者における介護サービスの利用状況と
いった情報の収集・分析をはじめ、我が国におけるがん対策の更なる推進のため有用であるが、現行のがん登録推進法では、NDB等との連
結解析に係る規定が整備されていない。

(対応方針)


全国がん登録データベースと公的データベース等について、匿名化した情報のID5(又はID4及びID5)を用いた利用者における連結
解析を行うことが考えられる。これらのIDを生成するために必要な被保険者番号を全国がん登録における収集項目に追加することについて
検討するべきである。また、運用に向けては、個別具体的に、どのような目的であれば連結を認めて良いか等、がん登録推進法で収集された
情報の利活用の範囲について議論を深めるとともに、連結解析を可能とするための法的・技術的検討を進める必要がある。加えて、NDB等
と連結できる状態で提供される匿名化情報について、特定の個人が識別されることを防止するために必要な措置等を今後整理・検討する必要
がある(※)。



公的データベース等以外の学会等の保有するデータベースとの連結については、現行も、対象となるがん患者の同意を前提に氏名等の情報の
照合が可能であることから、当面は調査研究単位での顕名情報の提供(リンケージ利用)で対応することとするべきである。

(※)全国がん登録情報の保護に必要な措置等に係る記載。

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