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資料2 中間とりまとめ等を踏まえた今後の対応について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43663.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第28回 9/18)《厚生労働省》
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(1)他のデータベースとの連結・解析
現状・課題
がん患者に係る詳細な診療情報、がんと他疾病の関係性や合併症に関する知見、がん診療の医療経済的側面、
がん患者における介護サービスの利用状況といった情報の収集・分析をはじめ、我が国におけるがん対策の更
なる推進の観点で、全国がん登録データベースと他の厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベース
等との連結解析は有用であるが、現行のがん登録推進法では、連結解析に係る規定が整備されていない。
対応(案)
匿名化された全国がん登録情報と、NDB等の他の公的データベース等の匿名化情報との連結解析を可能とする
必要な法の規定の整備を行うとともに、以下のとおり運用することとする。【法第17条等の改正が必要となる
見込み】


病院等から被保険者番号を収集し、原則、ID5(被保険者番号の履歴を元に生成した個人識別子)を利用
した利用者における連結解析を可能とすることとし、被保険者番号が付与されていない過去に収集された
情報等については、ID4(カナ氏名等を元に生成したハッシュ化した識別子)を利用する。



なお、匿名全国がん登録情報について、連結解析を可能とする情報を付与して提供する場合において、国
が審査及び提供決定を行うことができるよう、必要な委任規定の見直しを行う。これに伴い、1つの都道
府県に係る都道府県がん情報の連結解析を可能とした情報を付与した提供についても、国において行うこ
ととする。【法第23条等の改正が必要となる見込み】



現状、情報の保護に係る措置について、一部は、運用上のルールで行われているところ、他の公的データ
ベース等との連結・解析にあたり、他の情報との照合禁止等の措置について、他の公的データベース等と
同様に、法令上整備する。【法第30条等の改正が必要となる見込み】
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