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資料2 中間とりまとめ等を踏まえた今後の対応について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43663.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第28回 9/18)《厚生労働省》
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全国がん登録及び院内がん登録に係る課題と対応方針 中間とりまとめ 概要
( 令 和 5 年 1 0 月 厚 生 科 学 審 議 会 が ん 登 録 部 会 ) 第27回 厚生科学審議会がん登録部会(令和6年8月2日) 資料1より抜粋
「中間とりまとめ」においては、がん登録法の改正が必要となり得る内容や運用で対応する内容等が幅広く記載されている。
全国がん登録に係る対応方針(抜粋)
(1)全国がん登録情報の整備
①届出の照合・集約作業の効率化及びデータ精度の向上
○ 都道府県及び国立がん研究センターにおける照合・集約作業
の効率化及び精緻化のため、被保険者番号又は被保険者番号か
ら生成されるIDの全国がん登録において収集・整備する項目
への追加について検討するべき。その際、医療機関や地方公共
団体、国民から理解が得られるよう、適切な説明を行う必要が
ある。
②住所異動確認調査の円滑化
○ 住所異動確認調査の円滑な実施に向け、住所異動確認調査が
法に基づく調査であること等について、引き続き周知に努める
べき。加えて、効率化・デジタル化に向けた調査方法について
関係省庁との調整を進めるとともに、より効率的な調査スキー
ムについて検討するべき。
(2)全国がん登録DBを用いた情報の利用及び提供
①利用及び提供の申出から提供までの手続の簡略化
○ 第 18 回がん登録部会において議論された対応策については、
引き続き検討を進めるべき。また提供の申出から結果通知まで
の期間を短縮し、情報の利活用推進のため、その審査体制につ
いて見直しを検討するべき。
②情報の利用範囲(民間事業者の利用可否)の明確化
○ 「がんに係る調査研究を行う者」について、民間事業者が除
外されるものではないと解するべき。当該取扱いについて、今
後、運用上の実績を蓄積し、必要に応じて提供マニュアル等を
改訂するなど適切な利活用の推進を図るべき。
③匿名化の定義の明確化
○ がん登録推進法における匿名化の加工基準を法令又はガイド
ライン等で明確化すること、また識別行為の禁止や公表基準等
の受領者の行為規範を検討するべき。

院内がん登録に係る対応方針
○ 一方で、個人情報保護法の「匿名加工情報」相当の加工基準
よりも緩やかな基準により加工された情報の利活用を可能とす
る方策の是非等についても検討を行うべき。
○ 加えて、今後、運用上の実績を蓄積していくことで、基準の
更なる明確化を図るといった、運用面の取組も必要。
④他のデータベースとの連結・解析
○ 全国がん登録DBと公的DB等について、匿名化した情報のID
5等を用いた連結解析を行うことが考えられ、IDを生成する
ために必要な被保険者番号を全国がん登録における収集項目に
追加することについて検討するべき。また、連結解析を可能と
するための法的・技術的検討を進める必要がある。加えて、特
定の個人が識別されることを防止するために必要な措置等を今
後整理・検討する必要がある。
⑤情報の国外提供に係るルールの整理
○ がん対策の実施に資すると認められる場合には、国際機関等
に対して、匿名化が行われた全国がん登録情報及び都道府県が
ん情報の国外提供を可能とするよう、必要な対応を検討するべ
き。加えて、その他要件の明確化や国外の利用者についても安
全管理措置が遵守されるような実効性確保のための措置等を設
けるべき。
⑥法第 20 条に基づいて提供された情報の取扱いの見直し
○ 20 条提供情報について、診療録への転記等の利活用ができる
よう、がん登録推進法等の規定の整備を含め、必要な見直しを
行うべき。また、当該病院の院内がん登録から診療録等へ転記
された場合の第三者提供の在り方や、安全管理措置等の運用上
の留意点についても整理する必要。
(3)全国がん登録情報等の適切な取扱い
○ 情報の第三者提供における安全管理措置の見直し及びリモー
トアクセス等を活用した情報提供体制の整備について、調査研
究事業において検討を進めるべき。

(抜粋)
(1)院内がん登録の推進
○ 法施行前の院内がん登録情報の予
後調査について、地方公共団体から
協力が得られるよう、国立がん研究
センターにおいて適切な説明及び周
知を行うべきである。また、地方公
共団体の担当者が替わっても協力が
得られるよう、丁寧な周知に努める
べき。
○ 院内がん登録の記録、保存項目を
追加することについて国立がん研究
センターにおいて検討を行い、必要
に応じ、「がん診療連携拠点病院等
院内がん登録 標準登録様式」を改訂
する等の対応を行うべき。
(2)院内がん登録全国収集データの
利活用
○ 院内がん登録全国収集データにつ
いては、当面の利活用に係る整理と
して、国立がん研究センターが、個
人情報保護法等に基づき、2023 年
より第三者提供を開始している。将
来的には、院内がん登録全国収集
データの更なる利活用を促進するた
め、必要な対応を検討するべき。2