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資料2 中間とりまとめ等を踏まえた今後の対応について (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43663.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第28回 9/18)《厚生労働省》 |
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(1)届出の照合・集約作業の効率化及びデータ精度の向上
現状・課題
現在、都道府県及び国立がん研究センターにおける届出情報の審査・整理については、氏名・生年月日等を用
いて同一人物の重複届出を照合(目視確認含む)しており、多くの労力・時間を要している。
対応(案)
•
届出情報の審査・整理(名寄せ)において個人照合に用いる識別子は、加入する保険者が変わっても同一
人物の照合が可能であることから、突合率の向上が見込まれ、精度・効率性の両面で有用と考えられる、
被保険者番号から生成されるIDを用いることとする。【法第8条等の改正が必要となる見込み】
•
都道府県が行う名寄せ作業においては、病院等から届け出られた被保険者番号を、国立がん研究センター
を経由して社会診療報酬支払基金が運営する履歴照会・回答システムに照会することとし、国立がん研究
センターが行う名寄せ作業においては、名寄せ用ID5を用いて作業を行うこととする。
•
なお、名寄せに用いたIDは全国がん登録データベースに記録することとし、第三者提供を行う際には付与
しない。
24
現状・課題
現在、都道府県及び国立がん研究センターにおける届出情報の審査・整理については、氏名・生年月日等を用
いて同一人物の重複届出を照合(目視確認含む)しており、多くの労力・時間を要している。
対応(案)
•
届出情報の審査・整理(名寄せ)において個人照合に用いる識別子は、加入する保険者が変わっても同一
人物の照合が可能であることから、突合率の向上が見込まれ、精度・効率性の両面で有用と考えられる、
被保険者番号から生成されるIDを用いることとする。【法第8条等の改正が必要となる見込み】
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都道府県が行う名寄せ作業においては、病院等から届け出られた被保険者番号を、国立がん研究センター
を経由して社会診療報酬支払基金が運営する履歴照会・回答システムに照会することとし、国立がん研究
センターが行う名寄せ作業においては、名寄せ用ID5を用いて作業を行うこととする。
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なお、名寄せに用いたIDは全国がん登録データベースに記録することとし、第三者提供を行う際には付与
しない。
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