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資料2 中間とりまとめ等を踏まえた今後の対応について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43663.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第28回 9/18)《厚生労働省》
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(参考)匿名化の定義の明確化
中間とりまとめにおける記載(抜粋)

(※)本資料において、太字下線や注釈を補記。

(課題)
• 全国がん登録データベースを用いた情報の提供については、患者の氏名等を含む顕名情報を収集した上で、第三者提供の規定
として、a)研究者が有する別のデータとのリンケージが可能な状態での提供、b)匿名化が行われた情報での提供、の2つ
の類型を設けている。
• がん登録推進法第2条第9項において、匿名化とは、「がんに罹患した者に関する情報を当該がんに罹患した者の識別(他の
情報との照合による識別を含む。)ができないように加工することをいう」とされている。全国がん登録情報の匿名化につい
ては、運用上、原則、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)における匿
名加工と同等の加工基準によるとされているが、個別具体的に個人識別性を有するか否かについては、提供するデータの性質、
範囲、研究内容等を踏まえつつ、審議会等において議論されている。
• このことについては、がん登録推進法における匿名化の加工基準が法令上明確に規定されておらず、匿名化を行った情報(以
下「匿名化情報」という。)か否かの判断が運用上で行われていることや、個人情報保護法における「匿名加工情報」をはじ
めとする他制度の類型や取扱いとの関係が不明瞭であること、判断に「ぶれ」が生じるおそれがあることが課題とされている。
(対応方針)
• 個人の権利利益を確実に保護した上で、全国がん登録データベースを用いた情報の適正な第三者提供を可能にするため、また、
他の公的データベースとの連結等も見据え、個人情報保護法の「匿名加工情報」相当の加工基準及び他の公的データベース等
で用いられている基準を参考にしつつ、がん登録推進法における匿名化の加工基準を法令又はガイドライン等で明確化するこ
とを検討するべきである。また、情報の適正な保護の観点からは、提供時の加工基準のみならず、識別行為の禁止や公表基準
等の受領者の行為規範もあわせて検討するべきである(※)。
(※)全国がん登録情報の保護に必要な措置等に係る記載。

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