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資料2 中間とりまとめ等を踏まえた今後の対応について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43663.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第28回 9/18)《厚生労働省》 |
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(参考)住所異動確認調査の円滑化
中間とりまとめにおける記載(抜粋)
(※)本資料において、太字下線を補記。
(課題)
•
調査の実施については、法第 23 条又は第 24 条に基づき、国立がん研究センターや都道府県がん登録室へ委任されている
場合があるが、これらが、住民基本台帳法上の「国」及び「都道府県」に該当することが明らかではないなどの理由で、市
区町村において調査への対応を拒まれる場合があり、円滑な調査の実施に支障があることが課題となっている。
•
また、当該調査は、国立がん研究センターから通知を受けた都道府県が、封書にて、市区町村に対して住所異動確認調査票
を送付し、住民票等の交付を請求、市区町村から返送された住民票等の写しを参照し、その結果を全国がん登録システムの
端末に入力するなどしており、その効率化・デジタル化を検討することが必要である。
•
これまでの議論において、住所異動確認調査の円滑な実施に向け、改めて国から周知を行いつつ、中長期的な対応として、
デジタル化に向けた検討を進めるべきとの意見があった。
(対応方針)
•
住所異動確認調査の円滑な実施に向け、厚生労働省において、住所異動確認調査が法に基づく調査であることや、国立がん
研究センターや都道府県がん登録室への調査の委任が法に基づくものであること等を明らかにした上で、総務省とも連携し
て、地方公共団体に対し調査への協力に係る通知及びウェブサイトへの掲載を、令和5(2023)年6月に行っている。地
方公共団体の担当者が替わっても適切な取扱いが行われるよう、引き続き周知に努めるべきである。
•
加えて、住民異動確認調査に伴う事務負担軽減のため、効率化・デジタル化に向けた調査方法について関係省庁との調整
を進めるとともに、より効率的な調査スキームについて検討するべきである。
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中間とりまとめにおける記載(抜粋)
(※)本資料において、太字下線を補記。
(課題)
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調査の実施については、法第 23 条又は第 24 条に基づき、国立がん研究センターや都道府県がん登録室へ委任されている
場合があるが、これらが、住民基本台帳法上の「国」及び「都道府県」に該当することが明らかではないなどの理由で、市
区町村において調査への対応を拒まれる場合があり、円滑な調査の実施に支障があることが課題となっている。
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また、当該調査は、国立がん研究センターから通知を受けた都道府県が、封書にて、市区町村に対して住所異動確認調査票
を送付し、住民票等の交付を請求、市区町村から返送された住民票等の写しを参照し、その結果を全国がん登録システムの
端末に入力するなどしており、その効率化・デジタル化を検討することが必要である。
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これまでの議論において、住所異動確認調査の円滑な実施に向け、改めて国から周知を行いつつ、中長期的な対応として、
デジタル化に向けた検討を進めるべきとの意見があった。
(対応方針)
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住所異動確認調査の円滑な実施に向け、厚生労働省において、住所異動確認調査が法に基づく調査であることや、国立がん
研究センターや都道府県がん登録室への調査の委任が法に基づくものであること等を明らかにした上で、総務省とも連携し
て、地方公共団体に対し調査への協力に係る通知及びウェブサイトへの掲載を、令和5(2023)年6月に行っている。地
方公共団体の担当者が替わっても適切な取扱いが行われるよう、引き続き周知に努めるべきである。
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加えて、住民異動確認調査に伴う事務負担軽減のため、効率化・デジタル化に向けた調査方法について関係省庁との調整
を進めるとともに、より効率的な調査スキームについて検討するべきである。
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