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【参考資料】これまでの議論で出された主な意見.pdf (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44072.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第7回 10/3)《厚生労働省》
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テーマ④ 少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販売制度の見直し
(1)調剤業務の一部外部委託の制度化
検討項目

主な意見

法律改正との関連性 (案)

○ 調剤業務の一部外部委託化
①調剤業務の一部外部 【第5回】
○ まずは安全性の担保を前提として、何のための一部委託なのか、誰のための一部外部委託なのかを考えることが重要。
及び委託元、委託先における薬剤
委託の制度化
その上で、ワーキンググループのとりまとめや、実施の検討が進められている実証事業で得られた結果などを踏まえて慎重に
師の義務や責任等について、法令
進めることが必要である。
○ 高齢化等に伴って調剤内容が複雑化している中で、十分に検証を行い、実施の可否、課題等を整理する必要がある 上どのように位置づけるかの検討が
のではないか。安全性が確保できるのか、実際に委託元の薬局の効率化につながり、対物業務が軽減されたのか、対人業 必要。
務の充実となったのか、確実な調剤や安全な配送が行えたのか、患者及び地域医療にどのような効果・影響があったのか、
需要があったのかなど、経済性の点も含めて、様々な視点からの検証が重要である。実証実験を行った上で一部委託の実
施の可否を判断し、その上で、実証実験で課題となったこと等を整理して、法令上の制度としての位置付け、薬機法、薬
剤師法の義務、責務等の規定について検討すべきである。
○ 法制化しないと一部外部委託ができないのであればまた別だが、本当に対物業務を対人業務に移行できるのか、ある
いは、患者にとって本当にプラスなのかというところがしっかりと見極められた上で慎重に進めていただきたい。
○ 医師は、患者さんを知っている薬剤師さんが、気持ちに寄り沿って調剤して頂けると考えて、患者さんを処方箋とともに
薬局に送り出しているが、外部委託になると薬剤師への信頼が薄れてしまう点が不安。もし一部外部委託するのであれば、
安全性が確実に担保されていること、それをしっかりと検証していただくことが非常に大事であり、もし業務を誤ったときに、責
任がどこにあるのかをはっきりとさせていただきたい。
○ 外部委託が対物業務を効率化し、対人業務に注力できる環境整備につながるのかは疑問がある。そもそも薬剤師の
業務において、対物業務と対人業務は、決して切り離されるものではない。薬剤師は、第三者的に見ると、対物中心の業
務と見られている業務であっても、必ずしも処方箋を受けて取り揃えて、ただ薬剤を交付しているわけではないので、そもそも
背景や課題が薬剤師の業務を知らない人にあたかも誤解を与えるような説明になっており、これを基に検討が進んでいくこと
に疑問を感じる。
○ 薬剤師は物に責任を持つのが薬剤師であるため、対物業務は非常に重要な仕事である。それを基盤とした上で対人
業務をどう充実していくか、一部外部委託をしたことによって本当に対人業務の充実につながるのかきちんと検証していただ
きたい。
○ ここまで効率化して誰にメリットがあるのか疑問がある。在宅医療に薬剤を提供しているような薬局の場合には、時間に
も余裕があり適していると思うが、クリニックや病院の調剤薬局の場合には、一番合わない仕組みではないか。効率化されき
らないところに、いろいろな間違いや気付きがあるのが医療の特徴であり、ただ左から右に流すだけでは気づけないことに気付
かなくなることを危惧している。これは慎重にゆっくりと時間をかけて検討すべき課題ではないか。
○ もし仮に、外部委託で違反や事故が起きた場合、行政で適切に措置・監視指導ができるように、安全確保上で重要
な基準はきちんと法令に位置付ける必要がある。
○ 一般の薬局についてどれだけ効率化できるのかは疑問。
【第6回】
○ 薬局の店舗の中で業務を完結させなければならないことをもう少し柔軟に解釈するとともに、委託先も「同一の三次医
療圏内」の薬局から段階的に広げて検討することが方向性として盛り込まれるべき。
○ 正確な対物業務があって対人業務が成り立つはずなので、調剤の正確性、安全性並びに監査体制、責任の所在の
明確化をしっかりとしていただくことが非常に重要。

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