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【参考資料】これまでの議論で出された主な意見.pdf (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44072.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第7回 10/3)《厚生労働省》
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医療用医薬品の安定確保
検討項目
医療用医薬品の安
定確保

主な意見

法律改正との関連性 (案)

【第6回】
○ 仮に、製薬企業における安定供
○ 実際問題として、出荷調整が行われている薬や出荷停止になっている薬についての情報が歯科医療現場では分かりにくい。
給確保措置を、法令上の遵守事項と
また、院内処方している歯科汎用の抗生物質等の薬がなかなか入手できず、院外処方で出すとまだ何とか対応していただけると
するとともに、安定供給責任者の設置
いう状況である。製薬企業の問題もあるが、卸や流通の問題も含めて、歯科医療現場において必要な薬が患者に提供できな
を法令上の義務とする場合には、法
いということにならないように、今後しっかりと実効性のある対応をお願いしたい。
○ 製薬企業は、現場の状況を逐次把握して増産していただきたい。少量多品目製造が悪いとは思わないが、企業の製造体 令改正が必要。
制の強化や産業構造のあり方など、業界団体が団結して取り組んでいただきたい。
○ マネジメントシステムの構築は厚労省提案に賛成。ただ、サプライチェーンの強靭化は外交を含めた国の問題であり、医薬品
○ 仮に、供給不安の迅速な把握、
については命に関わるものであるため、しっかり対応していただきたい。
報告徴収及び協力要請を法令に位
○ 安定供給責任者を活かしていくのが一番重要である。安定確保責任者の役割をしっかり全うして、平時・有事に適切に対
置付ける場合には、法令改正が必
応できるようにしていただきたい。
○ 新たに安定供給責任者の設置を法令上に位置付けることは賛成。その上で、総責をはじめとする三役との役割を明確化し 要。
て、責任の所在を明確化する必要がある。
○ 安定確保医薬品を法令に位置づけることは賛成だが、指定から何年か経っているため、しっかりと見直した上で位置づけをし
○ 仮に、安定確保医薬品の協力確
ていただきたい。
保要請を法令に位置づける場合に
○ 流通改善ガイドラインについて、ジェネリック品であればほぼ国内市場向けの企業であり、一定程度効果があると思うが、グ
ローバルな戦略の中では軽視される。バイオシミラーなどの領域まで広がってくることも踏まえて、法律に位置付けることも今後御 は、法令改正が必要。
検討いただきたい。
○ 医薬品の安定確保について、法律で更に制度を整えていくことについて賛成。供給不足のおそれがある有事の場合には、感
染症対策物資と同等の措置を講ずることができるようにしていくことについても賛成。新型コロナウイルス感染症の流行のほか、
様々な環境の変化があったことを考えると、当初考えていたよりも、より手厚くより堅牢な仕組みを考えることが必要である。そうし
た仕組みを、何かあったとき、供給不足になったときにではなく、平時から考えていけるようなものにしていただきたい。
○ 古いジェネリックだと薬価が下がって企業として赤字になるため、新製品のジェネリックを継続的に出していくビジネスモデルでな
いと、企業として成立しない。そういった赤字となっているものに対しては薬価の下支えと、いろいろ法制度などでの御支援いただけ
るとよい。
○ 大きな方針と、法的な規制というところには強く賛成。大きく産業構造、若しくは規制というところで改革をしていかないことに
は根本的な解決には至らない。多くの患者が不安になる、若しくは問題の影響を受けてしまうところに関しては懸念を持っている
ので、根本的な解決に向けてご検討いただきたい。
○ 供給のために品質がおろそかにならないように、製薬企業の中はもちろん、企業を監督する行政についても、品質と供給の所
管を明確に分ける必要がある。仮に自治体の関与を考えるのであれば、具体的な内容を説明いただき、自治体の意見も是非
聞いていただきたい。

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