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【参考資料】これまでの議論で出された主な意見.pdf (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44072.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第7回 10/3)《厚生労働省》 |
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【第2回】
○ 安全性の確保と実効性を両立した医薬品販売制度に関し、販売制度の検討会でのとりまとめが行われているため、国
民が安全・安心に医薬品が使用できるよう、このとりまとめの内容、方向に従って進めるべき。
【第4回】
○ 医薬品販売制度検討会には、日本チェーンドラッグストア協会も正規の構成員として参加し、意見交換してきたはずで
ある。もし制度部会でも議論するのであれば、検討会のとりまとめで両論併記かつ問題になっているところについてしっかりと
意見交換していきたい。
○ 一般用医薬品の販売における導線を分ける件について、要指導医薬品、一類医薬品は品目数が限定されており、通
常幅90㎝の棚1本での取り扱いであり、薬剤師が販売しているため、導線は確保できている。一方、濫用等のおそれのあ
る医薬品は取り扱いの品目数が多く、(更に、濫用等のおそれのある医薬品以外で同じ効能の商品を含めて陳列してい
ることから、)陳列スペースも広いため購入者の導線を一律に薬剤師等へ持っていくことは難しく、また、ドラッグストアは医薬
品以外にも日用品、化粧品、食品等の多くの商品を販売している中で、医薬品を購入する場合に導線を分けることは現
実的には難しいと考える。薬剤師等が医薬品コーナーやレジ等において、今迄以上に販売に関与することが現実的である。
○ 医薬品の販売時の対応だけでは対策として限界がある。販売の問題に集中するあまり、国やメーカーのやるべきことにつ
いて議論されないのはどうなのか。国のやるべきこととしては、まず濫用等のおそれのある医薬品のリストに、2022年に実施し
たパブリックコメントで寄せられた成分を加えることを検討していただきたい。OTC医薬品を製造・販売する企業も、昔からあ
る薬をただ売り続けるのではなく、現代の医学・薬学の進歩、またEBPMの考え方を踏まえ、自社の薬を改良し、有効性・
安全性に関するはっきりした科学的裏付けのある薬を作る責任がある。
○ 医薬品の濫用については、家庭環境なのか、学校環境なのか、濫用はなぜ起きているのかを踏まえて全体的に対策を
考えるべき。自殺などがあった場合は、すぐにニュースで相談窓口の案内があるように、オーバードーズについても相談できる
仕組み作りなど、抜本的な取組みが必要ではないか。
(4)デジタル技術を活用した薬剤師等の遠隔管理による医薬品販売
検討項目
①受渡店舗と管理店舗
の範囲
主な意見
法律改正との関連性 (案)
【第3回】
○ 仮に、薬剤師又は登録販売
○ 同一都道府県内のみしかオンライン展開ができないとするのは、オンラインが可能と言っておきながら事実上骨抜きにして
者が情報提供等を行った上で、薬
いる。地理的範囲に限る、同一都道府県内に限るということは合理性がない。
剤師等が実地に不在の店舗で遠
○ 遠隔管理に当たっては、高度なデジタル技術が開発され、確実に人、もの、設備、業務等が管理できることが確認され
ていることを前提として進めていくべき。購入者への最終的な責任は管理店舗が負うべき。遠隔管理を認めることは制度を 隔で管理している一般用医薬品を
大きく変えることになるため、最初から複数の店舗ありき、複数の都道府県にまたがる実施は考えられない。何か新しいことを 販売することを可能とする場合に
始めるときには一気に進めず少しずつ進めていくべきで、まして医療に関すること、国民の健康に関することなので、より慎重 は、法改正が必要。
に進めていく必要がある。
○ 今の時点では都道府県で管理することの必要性は同意するが、将来的な地域のアクセスを鑑みると、実施後に一定
【関係条文】
期間結果が出た段階で地域の見直しということを、アクセスが悪い地域を含めて見直す必要がある。
○ 監視指導を適切に行うためには管理店舗と受渡店舗を所管する自治体間での緊密な連携が必要であり、まずは同 薬機法第26条 ほか
一都道府県内に限る必要がある。ただし、同一都道府県内といっても管理者、有資格者と販売の現場が離れるため、厚
労省と連携しながらきちんと監視体制を構築していく必要がある。
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○ 安全性の確保と実効性を両立した医薬品販売制度に関し、販売制度の検討会でのとりまとめが行われているため、国
民が安全・安心に医薬品が使用できるよう、このとりまとめの内容、方向に従って進めるべき。
【第4回】
○ 医薬品販売制度検討会には、日本チェーンドラッグストア協会も正規の構成員として参加し、意見交換してきたはずで
ある。もし制度部会でも議論するのであれば、検討会のとりまとめで両論併記かつ問題になっているところについてしっかりと
意見交換していきたい。
○ 一般用医薬品の販売における導線を分ける件について、要指導医薬品、一類医薬品は品目数が限定されており、通
常幅90㎝の棚1本での取り扱いであり、薬剤師が販売しているため、導線は確保できている。一方、濫用等のおそれのあ
る医薬品は取り扱いの品目数が多く、(更に、濫用等のおそれのある医薬品以外で同じ効能の商品を含めて陳列してい
ることから、)陳列スペースも広いため購入者の導線を一律に薬剤師等へ持っていくことは難しく、また、ドラッグストアは医薬
品以外にも日用品、化粧品、食品等の多くの商品を販売している中で、医薬品を購入する場合に導線を分けることは現
実的には難しいと考える。薬剤師等が医薬品コーナーやレジ等において、今迄以上に販売に関与することが現実的である。
○ 医薬品の販売時の対応だけでは対策として限界がある。販売の問題に集中するあまり、国やメーカーのやるべきことにつ
いて議論されないのはどうなのか。国のやるべきこととしては、まず濫用等のおそれのある医薬品のリストに、2022年に実施し
たパブリックコメントで寄せられた成分を加えることを検討していただきたい。OTC医薬品を製造・販売する企業も、昔からあ
る薬をただ売り続けるのではなく、現代の医学・薬学の進歩、またEBPMの考え方を踏まえ、自社の薬を改良し、有効性・
安全性に関するはっきりした科学的裏付けのある薬を作る責任がある。
○ 医薬品の濫用については、家庭環境なのか、学校環境なのか、濫用はなぜ起きているのかを踏まえて全体的に対策を
考えるべき。自殺などがあった場合は、すぐにニュースで相談窓口の案内があるように、オーバードーズについても相談できる
仕組み作りなど、抜本的な取組みが必要ではないか。
(4)デジタル技術を活用した薬剤師等の遠隔管理による医薬品販売
検討項目
①受渡店舗と管理店舗
の範囲
主な意見
法律改正との関連性 (案)
【第3回】
○ 仮に、薬剤師又は登録販売
○ 同一都道府県内のみしかオンライン展開ができないとするのは、オンラインが可能と言っておきながら事実上骨抜きにして
者が情報提供等を行った上で、薬
いる。地理的範囲に限る、同一都道府県内に限るということは合理性がない。
剤師等が実地に不在の店舗で遠
○ 遠隔管理に当たっては、高度なデジタル技術が開発され、確実に人、もの、設備、業務等が管理できることが確認され
ていることを前提として進めていくべき。購入者への最終的な責任は管理店舗が負うべき。遠隔管理を認めることは制度を 隔で管理している一般用医薬品を
大きく変えることになるため、最初から複数の店舗ありき、複数の都道府県にまたがる実施は考えられない。何か新しいことを 販売することを可能とする場合に
始めるときには一気に進めず少しずつ進めていくべきで、まして医療に関すること、国民の健康に関することなので、より慎重 は、法改正が必要。
に進めていく必要がある。
○ 今の時点では都道府県で管理することの必要性は同意するが、将来的な地域のアクセスを鑑みると、実施後に一定
【関係条文】
期間結果が出た段階で地域の見直しということを、アクセスが悪い地域を含めて見直す必要がある。
○ 監視指導を適切に行うためには管理店舗と受渡店舗を所管する自治体間での緊密な連携が必要であり、まずは同 薬機法第26条 ほか
一都道府県内に限る必要がある。ただし、同一都道府県内といっても管理者、有資格者と販売の現場が離れるため、厚
労省と連携しながらきちんと監視体制を構築していく必要がある。
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