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【参考資料】これまでの議論で出された主な意見.pdf (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44072.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第7回 10/3)《厚生労働省》
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【第2回】
○ 前回の法改正のときに議論があったが、開設者の変更命令については、法制に向けた検討の結果、改正法には盛り込
まれず、衆参議院の付帯決議において改正法の施行状況も踏まえて、制度化を検討することとされた。薬局のガバナンス
強化に向けた対応も必要であり、現在、医療を取り巻く状況は大きく変化しているため、医療を取り巻く状況、薬剤師・薬
局業務を踏まえた関係法令等の整備が必要。(再掲)
【第4回】
○ 医薬品医療機器等の製造・流通・販売に関わる者の法令遵守違反は、国民の生命・健康に直結し、これらを脅かす
ことになる。役員の変更命令については前回からの継続事項であり、今回も盛り込むことが必要である。(再掲)
○ 医療系の資格職は責任ある立場を取るべきで、個人として薬剤師としての責任も負うべき。会社が悪質な不正をした
場合は、薬剤師個人も行政処分をすることが必要であり、それが行政システムとしてのガバナンスを強めることになるのではな
いか。(再掲)

(3)医薬品の販売区分及び販売方法の見直し
検討項目

主な意見

法律改正との関連性 (案)

○ 仮に、処方箋医薬品以外の
①処方箋医薬品以外の 【第3回】
○ 処方箋医薬品以外の医薬品の販売については、「やむを得ない場合」に例外的に限定して認める方向性に是非ともし
医療用医薬品に販売可能な場合
医療用医薬品の販売

ていく必要がある。
を明確化することを含めて、販売方
○ いわゆる零売は緊急時に医療へのアクセスを確保しつつ、医薬品のアクセスを確保するための必要な行為で、極めて重
要なこと。問題は一部の薬局の売り方が悪いことなので、検討会の取りまとめに従って適正な売り方、買えるようにすることを 法のルール整備を行う場合には、
法改正が必要。
お願いしたい。
○ 医療機関に受診しないで医療用医薬品が手に入るといった広告があり、薬機法で承認された以外の使い方も横行し
ているため、対応すべき。また、GLP-1ダイエットの広告への対応も考えていくべき。

【関係条文】
薬機法第36条の3、36条の4
ほか

○ 仮に、オンライン服薬指導によ
②要指導医薬品の販売 【第2回】
○ 服薬指導の観点と薬剤の管理の観点は別だと考えているため、オンライン服薬指導を認めない要指導医薬品というカ
る販売を可能とする場合、必要な
方法等
テゴリーは設けるべきではない。薬剤管理の観点からどうしても店頭に来てもらう必要がある場合でも、オンライン服薬指導と
組み合わせた上で実施をすることができるのではないか。
【第3回】
○ オンライン指導の対象から除外する要指導医薬品を設けるべきではない。店頭服薬指導および店頭服用、オンライン
服薬指導および店頭服用のいずれも認められるべき。

場合には一般用医薬品に移行し
ないことを可能とする場合には、法
改正が必要。
【関係条文】
薬機法第4条、第36条の6 ほ


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