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【参考資料】これまでの議論で出された主な意見.pdf (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44072.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第7回 10/3)《厚生労働省》 |
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○ 東京都による一斉監視指導の中で、頻繁に購入しようとする方がいると回答した店舗が一定数あった。販売記録を作
成、参照して、頻回購入を防止すること、また、監視指導の際に対応を確認することが重要。
【第4回】
○ 購入者の情報を集めて保管しても、他の店舗での買い回りや、インターネットで複数のサイトを通じて購入するなど、複
数回の購入が可能であるため、実効性がある対策ではない。規制の合理性と目的と効果のバランスのいずれも適切ではな
い。
○ ドラッグストアにおける個人情報の漏えいは極めて深刻であり、個人情報を収集して営業目的に使っているのであれば
情報漏えいの責任を負うのは当然だが、企業として利活用が著しく難しい情報の収集を義務付けられ、漏えいの際に責任
を負わされることは合理的ではない。
○ 仮に、一般用医薬品の区分を
④一般用医薬品の分類 【第2回】
○ 医薬品の販売制度に関する検討会のとりまとめでは、現在の第1類、2類、3類等の一般用医薬品の販売区分を見
見直す場合、情報提供の努力義
と販売方法
直すことが提案されているが、現在の販売区分は副作用等による健康被害が生じるリスクの程度に応じて検討され、区分
務の規定の在り方を見直す場合に
されたものと聞いているところ、資格者が一目でリスクの程度が分かるように表示されており、合理的かつセルフメディケーション
の観点からも有益なものと考えている。従前の販売区分は薬事成分に着目して分類された一定の合理性を有するものと考 は、法改正が必要。
えているため、この販売区分の統合・変更に合理的な理由があるのか、第1類、2類、3類のできた理由等も踏まえて慎重
に御議論をお願いしたい。
【関係条文】
○ 今までのリスク分類の制度はとてもよくできていると思っており、リスクに応じた専門家の関与のあり方、利用者への情報
薬機法第36条の7、第36条の
提供のあり方、あるいは箱にしっかり書いてあるといったことが有効に働いていると考えられるため、これをなくして第3類と第2
9、第36条の10 ほか
類を同じにしてしまうのはよくない。もともとなぜそういう話になっているのかという根本の調査・分析というところがしっかりできて
いないと考えているため、そこをきちんと調べた上で、何を目的にどういう課題があって、リスク分類をなくした場合の影響をしっ
かり考えた上で検討いただきたい。
○ これまでの一般用医薬品のリスク区分は、副作用に着目してリスクの区分を行ってきたが、当時はそもそも適正に使うこ
とが前提だったため、濫用という視点がなかったと思われる。これだけ濫用が問題になっている中では、今後、濫用のおそれと
いう視点も入れながら、医薬品のリスクをどう考えるかということで対応すべき。
【第3回】
○ IT技術の進捗や、医薬品でOTC化できるものはなるべくスイッチして保険療養から外していくのが必要ということを考える
ならば、2類、3類の統合は賛成。専門家の関与を徹底した形でOTCを扱ってほしい。業界の協力が必要だが、動線をちゃ
んと分けて専門家が関与する体制で売るのであれば、1類も廃止して要指導医薬品を残す形もあり得ると考えている。
○ 医薬品の分類と販売方法について、分かりやすい制度とすること、専門家の管理のあり方の明確化、実効性のあるもの
とするために、事務局の提案は適当。
⑤その他
【第1回】
○ 例えば、小児用医薬品のドラッグロス、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、検査キットの需要・供給が急速に
増大したために体外診断用医薬品の特性を踏まえた適切な規制のあり方の検討、少子高齢化を迎えての薬局・薬剤師
の業務の効率化、緊急時・へき地等での薬剤提供や地域における薬局の機能のあり方、一般用医薬品の濫用等の課題
への対応など、いろいろな検討会などで今まで議論されてきている。同じような議論をしていくことにしないために、その中から
拾い上げてもう少し掘り下げた議論ができるよう、論点にまとめていただきたい。
○ 販売制度の検討会で11回にわたって議論がされ、取りまとめで示された内容、方向性に従って、国民による医薬品へ
のアクセスの確保、国民が安全・安心に医薬品を使用できるよう法改正を進めるべき。
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成、参照して、頻回購入を防止すること、また、監視指導の際に対応を確認することが重要。
【第4回】
○ 購入者の情報を集めて保管しても、他の店舗での買い回りや、インターネットで複数のサイトを通じて購入するなど、複
数回の購入が可能であるため、実効性がある対策ではない。規制の合理性と目的と効果のバランスのいずれも適切ではな
い。
○ ドラッグストアにおける個人情報の漏えいは極めて深刻であり、個人情報を収集して営業目的に使っているのであれば
情報漏えいの責任を負うのは当然だが、企業として利活用が著しく難しい情報の収集を義務付けられ、漏えいの際に責任
を負わされることは合理的ではない。
○ 仮に、一般用医薬品の区分を
④一般用医薬品の分類 【第2回】
○ 医薬品の販売制度に関する検討会のとりまとめでは、現在の第1類、2類、3類等の一般用医薬品の販売区分を見
見直す場合、情報提供の努力義
と販売方法
直すことが提案されているが、現在の販売区分は副作用等による健康被害が生じるリスクの程度に応じて検討され、区分
務の規定の在り方を見直す場合に
されたものと聞いているところ、資格者が一目でリスクの程度が分かるように表示されており、合理的かつセルフメディケーション
の観点からも有益なものと考えている。従前の販売区分は薬事成分に着目して分類された一定の合理性を有するものと考 は、法改正が必要。
えているため、この販売区分の統合・変更に合理的な理由があるのか、第1類、2類、3類のできた理由等も踏まえて慎重
に御議論をお願いしたい。
【関係条文】
○ 今までのリスク分類の制度はとてもよくできていると思っており、リスクに応じた専門家の関与のあり方、利用者への情報
薬機法第36条の7、第36条の
提供のあり方、あるいは箱にしっかり書いてあるといったことが有効に働いていると考えられるため、これをなくして第3類と第2
9、第36条の10 ほか
類を同じにしてしまうのはよくない。もともとなぜそういう話になっているのかという根本の調査・分析というところがしっかりできて
いないと考えているため、そこをきちんと調べた上で、何を目的にどういう課題があって、リスク分類をなくした場合の影響をしっ
かり考えた上で検討いただきたい。
○ これまでの一般用医薬品のリスク区分は、副作用に着目してリスクの区分を行ってきたが、当時はそもそも適正に使うこ
とが前提だったため、濫用という視点がなかったと思われる。これだけ濫用が問題になっている中では、今後、濫用のおそれと
いう視点も入れながら、医薬品のリスクをどう考えるかということで対応すべき。
【第3回】
○ IT技術の進捗や、医薬品でOTC化できるものはなるべくスイッチして保険療養から外していくのが必要ということを考える
ならば、2類、3類の統合は賛成。専門家の関与を徹底した形でOTCを扱ってほしい。業界の協力が必要だが、動線をちゃ
んと分けて専門家が関与する体制で売るのであれば、1類も廃止して要指導医薬品を残す形もあり得ると考えている。
○ 医薬品の分類と販売方法について、分かりやすい制度とすること、専門家の管理のあり方の明確化、実効性のあるもの
とするために、事務局の提案は適当。
⑤その他
【第1回】
○ 例えば、小児用医薬品のドラッグロス、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、検査キットの需要・供給が急速に
増大したために体外診断用医薬品の特性を踏まえた適切な規制のあり方の検討、少子高齢化を迎えての薬局・薬剤師
の業務の効率化、緊急時・へき地等での薬剤提供や地域における薬局の機能のあり方、一般用医薬品の濫用等の課題
への対応など、いろいろな検討会などで今まで議論されてきている。同じような議論をしていくことにしないために、その中から
拾い上げてもう少し掘り下げた議論ができるよう、論点にまとめていただきたい。
○ 販売制度の検討会で11回にわたって議論がされ、取りまとめで示された内容、方向性に従って、国民による医薬品へ
のアクセスの確保、国民が安全・安心に医薬品を使用できるよう法改正を進めるべき。
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