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参考資料7 全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団と大臣の定期協議 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44257.html |
出典情報 | 肝炎対策推進協議会(第33回 10/11)《厚生労働省》 |
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○B型肝炎訴訟対策室長
それでは、ただいまより「 全国 B型 肝炎 訴訟原 告 団・ 弁護団 と厚 生労 働大 臣との定 期協 議 」 を
始めさせていただきます。
初めに、全国B型肝炎訴訟原告団の田中代表から御挨拶をいただきたいと思います。なお、発
言の際は、お手元のボタンを押して、赤いランプの点灯を確認してから御発言ください。発言後は
ボタンを押して切っていただければと思います。
では、よろしくお願いいたします。
○田中全国B型肝炎訴訟原告団代表
大臣協議の開催、ありがとうございます。
全国B型肝炎訴訟原告団代表の田中義信でございます。
私は、2009年 にB型 肝炎 による肝 臓がんを発症 し、医 者からは10年 も生 きられないだろうと余
命宣告を受けましたが、既に15年が経ちました。私は、幸いまだ元気ですが、最近、知り合いの肝
炎患者でお亡くなりになる方が増えて、悲しく感じている今日この頃です。
さて、全国B型肝炎訴訟の基本合意、国と原告団の和解は2011年6月でした。翌年2012年7月
から始まった、この全国B型肝炎訴訟 原告団・弁護団と厚労大臣との協議は、今年で13回目とな
ります。これまでの協議によって様々な肝炎対策等の前進が図られてきました。和解手続の迅速
化、医療費助成制度の実現と改善、そして障害年金制度の改善などです。
本日の武見大臣との協議によって、様々な課題のなお一層の前進が得られることを期待してお
ります。
今年は、全国B型肝炎訴訟の基本合意から13年となりました。個別救済に関しては、私たちは、
1人 でも多くの被害 者が等しく救済 されるよう努 力 してきました。この点での大きな課題が 除斥 問
題です。2021年4月26日に最高裁判決が出され、慢性肝炎の最初の発症から20年以上経過して
提訴した被害者らに対しても除斥期間を適用せず、救済する判断をしました。
これを受けて、除斥問題の全体的な解決のための協議が福岡高裁において行われています。
しかし、国が救済範囲をあまりにも狭く限定しようとすることから、協議は難航に難航を極めていま
す。最高裁判決から既に3年4か月が経過しています。
今年 7月3日 、最 高裁 での旧優 生保 護 法、強制 不妊 事件に対する判 決で、 「除 斥期 間を適用
することが著しく正義・公平の理念に反し、到底容 認することができない場合には、裁判所は、除
斥期間の主張が信義則に反し、または権利の濫用として許されないと判断することができると解す
る」と判例が変更されました。
B型肝 炎訴 訟、B型肝 炎 被害は、まさに国 策による集団 予防 接種 で、半ば強制 的にB型肝 炎
ウイルスを体内に埋め込 まれて、40万を超 える国 民が、人間の生存そのものというべき命と健康
が害され、肉体的にはもちろんのこと、精神的にも経済的にも甚大な被害を受けたものです。
この被害に除斥期間を適用することは、著しく正義 ・公平の理念に反し、国が除斥期間の主張
をすること自体が信義則に反し、権利の濫用であると私たちは考えています。
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それでは、ただいまより「 全国 B型 肝炎 訴訟原 告 団・ 弁護団 と厚 生労 働大 臣との定 期協 議 」 を
始めさせていただきます。
初めに、全国B型肝炎訴訟原告団の田中代表から御挨拶をいただきたいと思います。なお、発
言の際は、お手元のボタンを押して、赤いランプの点灯を確認してから御発言ください。発言後は
ボタンを押して切っていただければと思います。
では、よろしくお願いいたします。
○田中全国B型肝炎訴訟原告団代表
大臣協議の開催、ありがとうございます。
全国B型肝炎訴訟原告団代表の田中義信でございます。
私は、2009年 にB型 肝炎 による肝 臓がんを発症 し、医 者からは10年 も生 きられないだろうと余
命宣告を受けましたが、既に15年が経ちました。私は、幸いまだ元気ですが、最近、知り合いの肝
炎患者でお亡くなりになる方が増えて、悲しく感じている今日この頃です。
さて、全国B型肝炎訴訟の基本合意、国と原告団の和解は2011年6月でした。翌年2012年7月
から始まった、この全国B型肝炎訴訟 原告団・弁護団と厚労大臣との協議は、今年で13回目とな
ります。これまでの協議によって様々な肝炎対策等の前進が図られてきました。和解手続の迅速
化、医療費助成制度の実現と改善、そして障害年金制度の改善などです。
本日の武見大臣との協議によって、様々な課題のなお一層の前進が得られることを期待してお
ります。
今年は、全国B型肝炎訴訟の基本合意から13年となりました。個別救済に関しては、私たちは、
1人 でも多くの被害 者が等しく救済 されるよう努 力 してきました。この点での大きな課題が 除斥 問
題です。2021年4月26日に最高裁判決が出され、慢性肝炎の最初の発症から20年以上経過して
提訴した被害者らに対しても除斥期間を適用せず、救済する判断をしました。
これを受けて、除斥問題の全体的な解決のための協議が福岡高裁において行われています。
しかし、国が救済範囲をあまりにも狭く限定しようとすることから、協議は難航に難航を極めていま
す。最高裁判決から既に3年4か月が経過しています。
今年 7月3日 、最 高裁 での旧優 生保 護 法、強制 不妊 事件に対する判 決で、 「除 斥期 間を適用
することが著しく正義・公平の理念に反し、到底容 認することができない場合には、裁判所は、除
斥期間の主張が信義則に反し、または権利の濫用として許されないと判断することができると解す
る」と判例が変更されました。
B型肝 炎訴 訟、B型肝 炎 被害は、まさに国 策による集団 予防 接種 で、半ば強制 的にB型肝 炎
ウイルスを体内に埋め込 まれて、40万を超 える国 民が、人間の生存そのものというべき命と健康
が害され、肉体的にはもちろんのこと、精神的にも経済的にも甚大な被害を受けたものです。
この被害に除斥期間を適用することは、著しく正義 ・公平の理念に反し、国が除斥期間の主張
をすること自体が信義則に反し、権利の濫用であると私たちは考えています。
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