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かかりつけ医機能報告制度に係る第1回自治体向け説明会 資料 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44427.html |
出典情報 | かかりつけ医機能報告制度に係る第1回自治体向け説明会(10/18)《厚生労働省》 |
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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための
健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の概要
令和5年11月15日
第1回かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会資料(一部改変)
○令和5年5月、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改
正する法律(令和5年法律第31号)」が成立し、かかりつけ医機能報告制度が創設された。(令和7
年4月施行)
改正の趣旨
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢
者負担率の見直し、前期財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保のための見直し、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、介護
保険者による介護情報の収集・提供等に係る事業の創設等の措置を講ずる。
改正の概要
1.こども・子育て支援の拡充【健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等】
(略)
2.高齢者医療を全世代で公平に支え合うための高齢者医療制度の見直し【健保法、高確法】
(略)
3.医療保険制度の基盤強化等【健保法、船保法、国保法、高確法等】
(略)
4.医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律、医療法、介護保険法、高確法等】
① かかりつけ医機能について、国民への情報提供の強化や、かかりつけ医機能の報告に基づく地域での協議の仕組みを構築し、協議を踏まえて医療・介護の各種計画に反映する。
② 医療・介護サービスの質の向上を図るため、医療保険者と介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を一体的に実施することとし、
介護保険者が行う当該事業を地域支援事業として位置付ける。
③ 医療法人や介護サービス事業者に経営情報の報告義務を課した上で当該情報に係るデータベースを整備する。
④ 地域医療連携推進法人制度について一定の要件のもと個人立の病院等や介護事業所等が参加できる仕組みを導入する。
⑤ 出資持分の定めのある医療法人が出資持分の定めのない医療法人に移行する際の計画の認定制度について、期限の延長(令和5年9月末→令和8年12月末)等を行う。
等
施行期日
令和6年4月1日(ただし、3①の一部及び4⑤は公布日、4③の一部は令和5年8月1日、1②は令和6年1月1日、 3①の一部及び4①は令和7年4月1日、
4③の一部は公布後3年以内に政令で定める日、4②は公布後4年以内に政令で定める日)
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健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の概要
令和5年11月15日
第1回かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会資料(一部改変)
○令和5年5月、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改
正する法律(令和5年法律第31号)」が成立し、かかりつけ医機能報告制度が創設された。(令和7
年4月施行)
改正の趣旨
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢
者負担率の見直し、前期財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保のための見直し、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、介護
保険者による介護情報の収集・提供等に係る事業の創設等の措置を講ずる。
改正の概要
1.こども・子育て支援の拡充【健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等】
(略)
2.高齢者医療を全世代で公平に支え合うための高齢者医療制度の見直し【健保法、高確法】
(略)
3.医療保険制度の基盤強化等【健保法、船保法、国保法、高確法等】
(略)
4.医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律、医療法、介護保険法、高確法等】
① かかりつけ医機能について、国民への情報提供の強化や、かかりつけ医機能の報告に基づく地域での協議の仕組みを構築し、協議を踏まえて医療・介護の各種計画に反映する。
② 医療・介護サービスの質の向上を図るため、医療保険者と介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を一体的に実施することとし、
介護保険者が行う当該事業を地域支援事業として位置付ける。
③ 医療法人や介護サービス事業者に経営情報の報告義務を課した上で当該情報に係るデータベースを整備する。
④ 地域医療連携推進法人制度について一定の要件のもと個人立の病院等や介護事業所等が参加できる仕組みを導入する。
⑤ 出資持分の定めのある医療法人が出資持分の定めのない医療法人に移行する際の計画の認定制度について、期限の延長(令和5年9月末→令和8年12月末)等を行う。
等
施行期日
令和6年4月1日(ただし、3①の一部及び4⑤は公布日、4③の一部は令和5年8月1日、1②は令和6年1月1日、 3①の一部及び4①は令和7年4月1日、
4③の一部は公布後3年以内に政令で定める日、4②は公布後4年以内に政令で定める日)
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