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かかりつけ医機能報告制度に係る第1回自治体向け説明会 資料 (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44427.html |
出典情報 | かかりつけ医機能報告制度に係る第1回自治体向け説明会(10/18)《厚生労働省》 |
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主なご質問への回答
2.報告業務
Q5. 病床・外来機能報告と同様に、都道府県において報告対象医療機関を選定後、厚生労働省が医療機
関への報告依頼及び医療機関からの問合せ対応を行うのか。
報告対象医療機関は、特定機能病院と歯科医療機関を除く全ての医療機関です。医療機能情報提供制度の報告業
務スキームに合わせる予定であり、現在の医療機能情報提供制度において各医療機関のアカウントは既に払い出さ
れていることから、当該アカウントにかかりつけ医機能報告の権限も国において付与する予定です。したがって、か
かりつけ医機能報告制度として新規でのアカウント発行の業務は不要となります(新規開設等の場合は新規アカウ
ント発行が必要)。また、医療機能情報提供制度とかかりつけ医機能報告制度は報告期間が同時期となる予定であ
ることから、それらの両制度についてまとめて定期報告の案内等を行っていただくことも可能とする想定です。
問い合わせ対応については医療機能情報提供制度と同様に、医療機関から各都道府県にあった照会について、各
都道府県で対応が困難な場合には、国にエスカレーションし国において回答を整理することで、各都道府県の問い
合わせ対応を支援するスキームを整備していく予定です。
Q6. 報告業務においては、医療機関がG-MISに入力した内容を都道府県が確認するということだが、
具体的にどのような確認業務を想定しているか。
確認業務の内容については、記載漏れや明らかな入力誤りがないかといった事務的な確認に加え、地域における
かかりつけ医機能の充足状況を確認する観点から、報告された2号機能に係る体制を有するかどうかの確認が必要
であり、確認結果は協議の場に報告し、協議に活用することになります。報告内容に疑義がある場合には、適宜医療
機関の担当者に確認を取り、必要に応じて修正を促すといった業務を想定しています。
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2.報告業務
Q5. 病床・外来機能報告と同様に、都道府県において報告対象医療機関を選定後、厚生労働省が医療機
関への報告依頼及び医療機関からの問合せ対応を行うのか。
報告対象医療機関は、特定機能病院と歯科医療機関を除く全ての医療機関です。医療機能情報提供制度の報告業
務スキームに合わせる予定であり、現在の医療機能情報提供制度において各医療機関のアカウントは既に払い出さ
れていることから、当該アカウントにかかりつけ医機能報告の権限も国において付与する予定です。したがって、か
かりつけ医機能報告制度として新規でのアカウント発行の業務は不要となります(新規開設等の場合は新規アカウ
ント発行が必要)。また、医療機能情報提供制度とかかりつけ医機能報告制度は報告期間が同時期となる予定であ
ることから、それらの両制度についてまとめて定期報告の案内等を行っていただくことも可能とする想定です。
問い合わせ対応については医療機能情報提供制度と同様に、医療機関から各都道府県にあった照会について、各
都道府県で対応が困難な場合には、国にエスカレーションし国において回答を整理することで、各都道府県の問い
合わせ対応を支援するスキームを整備していく予定です。
Q6. 報告業務においては、医療機関がG-MISに入力した内容を都道府県が確認するということだが、
具体的にどのような確認業務を想定しているか。
確認業務の内容については、記載漏れや明らかな入力誤りがないかといった事務的な確認に加え、地域における
かかりつけ医機能の充足状況を確認する観点から、報告された2号機能に係る体制を有するかどうかの確認が必要
であり、確認結果は協議の場に報告し、協議に活用することになります。報告内容に疑義がある場合には、適宜医療
機関の担当者に確認を取り、必要に応じて修正を促すといった業務を想定しています。
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