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かかりつけ医機能報告制度に係る第1回自治体向け説明会 資料 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44427.html |
出典情報 | かかりつけ医機能報告制度に係る第1回自治体向け説明会(10/18)《厚生労働省》 |
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G-MISを用いたかかりつけ医機能報告に係る都道府県の業務事項(報告関連)
かかりつけ医機能報告制度の報告業務について都道府県に実施いただきたい業務は以下のとおり(現時点の想定であり、今後の検討を踏まえ
変更が発生する可能性がある)。
医療機能情報提供制度の現行の報告業務を踏まえ、令和7年度よりかかりつけ医機能報告を円滑に実施出来るよう準備をお願いしたい。
⚫
⚫
分類 No
都道府県にて発生する業務
概要
G-MISアカウントの発行
※G-MISでの報告を行う医療機関の場合
G-MISアカウントを有さない医療機関に対し、新規ユーザ登録申請機能を用いてアカウントの発行を行う。
※G-MISのアカウントについては、医療機能情報提供制度で利用しているアカウントと同一のものを使用する想定。また、アカウント発行の手段と
しても、医療機能情報提供制度と共通とする想定。
2
定期報告準備作業
定期報告の開始に先立ち必要な作業を実施する。具体的には以下の作業などを想定する。
・医療機関へ定期報告を開始する旨を通知する。
・かかりつけ医機能報告制度に係る医療機関への案内資料の作成など。
※G-MIS操作マニュアル、報告ガイドライン等については厚生労働省より提供予定。
3
紙調査票の印刷・郵送
紙報告の運用を行う都道府県においては、紙報告の医療機関に対し、調査票の印刷・郵送を行う。※
※現行の医療機能情報提供制度に基づく報告を紙より行っている医療機関が想定される。
4
紙調査票の回収・G-MISへの代理入力
No.3で郵送した紙調査票を医療機関より回収し、G-MISへと代理入力を行う。
5
報告内容の確認
医療機関がG-MISに入力した内容について誤りが無いことを確認する。また、医療機関の報告内容に基づき、当該機関がかかりつけ医機能の
体制を有することを確認する。
6
疑義照会
No.5の確認の結果、報告内容に疑義がある場合に医療機関に対しメール・電話等で照会を行う。
7
督促
未報告の医療機関に対し、定期報告を実施するよう督促を行う。なお、G-MISから督促のメールを送付できる機能を設ける予定。
8
問合せ対応
かかりつけ医機能報告制度に関する医療機関・住民患者からの問合せに対応。
※医療機能情報提供制度と同様、都道府県から厚生労働省へのエスカレーション体制を構築予定。
9
かかりつけ医機能報告の内容等の公表
かかりつけ医機能報告の報告情報及び確認結果について、都道府県のWebサイト等で国民患者に公開する。
※厚生労働省よりオープンデータ化可能なファイルを提供予定であるが、必要に応じて変更等を行うこと。
1
報
告
業
務
関
係
29
かかりつけ医機能報告制度の報告業務について都道府県に実施いただきたい業務は以下のとおり(現時点の想定であり、今後の検討を踏まえ
変更が発生する可能性がある)。
医療機能情報提供制度の現行の報告業務を踏まえ、令和7年度よりかかりつけ医機能報告を円滑に実施出来るよう準備をお願いしたい。
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分類 No
都道府県にて発生する業務
概要
G-MISアカウントの発行
※G-MISでの報告を行う医療機関の場合
G-MISアカウントを有さない医療機関に対し、新規ユーザ登録申請機能を用いてアカウントの発行を行う。
※G-MISのアカウントについては、医療機能情報提供制度で利用しているアカウントと同一のものを使用する想定。また、アカウント発行の手段と
しても、医療機能情報提供制度と共通とする想定。
2
定期報告準備作業
定期報告の開始に先立ち必要な作業を実施する。具体的には以下の作業などを想定する。
・医療機関へ定期報告を開始する旨を通知する。
・かかりつけ医機能報告制度に係る医療機関への案内資料の作成など。
※G-MIS操作マニュアル、報告ガイドライン等については厚生労働省より提供予定。
3
紙調査票の印刷・郵送
紙報告の運用を行う都道府県においては、紙報告の医療機関に対し、調査票の印刷・郵送を行う。※
※現行の医療機能情報提供制度に基づく報告を紙より行っている医療機関が想定される。
4
紙調査票の回収・G-MISへの代理入力
No.3で郵送した紙調査票を医療機関より回収し、G-MISへと代理入力を行う。
5
報告内容の確認
医療機関がG-MISに入力した内容について誤りが無いことを確認する。また、医療機関の報告内容に基づき、当該機関がかかりつけ医機能の
体制を有することを確認する。
6
疑義照会
No.5の確認の結果、報告内容に疑義がある場合に医療機関に対しメール・電話等で照会を行う。
7
督促
未報告の医療機関に対し、定期報告を実施するよう督促を行う。なお、G-MISから督促のメールを送付できる機能を設ける予定。
8
問合せ対応
かかりつけ医機能報告制度に関する医療機関・住民患者からの問合せに対応。
※医療機能情報提供制度と同様、都道府県から厚生労働省へのエスカレーション体制を構築予定。
9
かかりつけ医機能報告の内容等の公表
かかりつけ医機能報告の報告情報及び確認結果について、都道府県のWebサイト等で国民患者に公開する。
※厚生労働省よりオープンデータ化可能なファイルを提供予定であるが、必要に応じて変更等を行うこと。
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