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かかりつけ医機能報告制度に係る第1回自治体向け説明会 資料 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44427.html
出典情報 かかりつけ医機能報告制度に係る第1回自治体向け説明会(10/18)《厚生労働省》
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報告を求めるかかりつけ医機能「1号機能」
○かかりつけ医機能報告を行う対象医療機関は、特定機能病院及び歯科医療機関を除く、病院・診療所とする。
○報告を求めるかかりつけ医機能(1号機能)の概要は以下のとおり。1号機能に係る報告事項がいずれも可の場合は、
「1号機能を有する医療機関」として2号機能の報告を行う。

◼ かかりつけ医機能報告を行う対象医療機関

令和6年7月5日「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」資料

⚫ 特定機能病院及び歯科医療機関を除く、病院・診療所

◼ 具体的な機能(1号機能)
⚫ 継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診
療を行うとともに、継続的な医療を要する者に対する日常的な
診療において、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健
指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合
には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する機


◼ 医療機関からの報告事項(1号機能)
⚫ 「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内
掲示していること

⚫ かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無、総合診療専門
医の有無

⚫ 17の診療領域※1ごとの一次診療の対応可能の有無、いずれか
の診療領域について一次診療を行うことができること

⚫ 一次診療を行うことができる疾患
⚫ 医療に関する患者からの相談に応じることができること
※1 皮膚・形成外科領域、神経・脳血管領域、精神科・神経科領域、眼領域、耳鼻咽

喉領域、呼吸器領域、消化器系領域、肝・胆道・膵臓領域、循環器系領域、腎・泌
尿器系領域、産科領域、婦人科領域、乳腺領域、内分泌・代謝・栄養領域、血液・
免疫系領域、筋・骨格系及び外傷領域、小児領域

※ 上記の1号機能に係る報告事項がいずれも可の場合は、「1号機能
を有する医療機関」として2号機能の報告を行う。
※ かかりつけ医機能に関する研修及び一次診療・患者相談対応に関す
る報告事項については、改正医療法施行後5年を目途として、研修
充実の状況や制度の施行状況等を踏まえて、改めて検討する。

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