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かかりつけ医機能報告制度に係る第1回自治体向け説明会 資料 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44427.html |
出典情報 | かかりつけ医機能報告制度に係る第1回自治体向け説明会(10/18)《厚生労働省》 |
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協議の場立ち上げにあたっての流れとポイント
1. 既存の場(都道府県、市町村、医師会等主体は問わず)で同様の趣旨・内容を協議している、または
協議可能な会議体がないか確認する。
(例)地域医療構想調整会議、地域ケア会議、在宅医療・介護連携会議 など
※医療分野だけではなく、都道府県・市町村の介護・福祉分野を含めた会議体の現状把握が重要となる
2. 同様の会議体がある場合は協議の場として活用できないか検討する。その場合、参加者についても追
加・変更する必要があるか検討する。
※既存の会議をそのまま活用する場合、地域の具体的な課題や具体的方策について協議が可能かどうか精査すること
が必要。
(協議が進まない事例)
・会議に全市町村の参加を呼びかけたところ、関係者が多くなり、形式的な会議となって協議が進まない など
3. かかりつけ機能を協議するにあたって適切な会議体がない場合は、都道府県の介護部局、市町村や医
療・介護関係者等と相談しながら、協議の場の在り方を検討し、新たな協議の場の立ち上げを含め、
検討する。
協議を円滑に進めるにあたっては協議の目的・内容に応じた「地域のキーパーソンが誰か」と
いうことを都道府県介護部局、市町村、医療・介護関係者等と相談し、協議の場に参加しても
らうことが重要。
(地域のキーパーソンの例)
・24時間往診体制を検討する場合:地域医師会の在宅担当理事、在宅医療を行う診療所、訪問看護ステーションなど
・入退院支援の場合:後方支援病院の病院長・地域連携室長、在宅医療を提供する医師 など
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1. 既存の場(都道府県、市町村、医師会等主体は問わず)で同様の趣旨・内容を協議している、または
協議可能な会議体がないか確認する。
(例)地域医療構想調整会議、地域ケア会議、在宅医療・介護連携会議 など
※医療分野だけではなく、都道府県・市町村の介護・福祉分野を含めた会議体の現状把握が重要となる
2. 同様の会議体がある場合は協議の場として活用できないか検討する。その場合、参加者についても追
加・変更する必要があるか検討する。
※既存の会議をそのまま活用する場合、地域の具体的な課題や具体的方策について協議が可能かどうか精査すること
が必要。
(協議が進まない事例)
・会議に全市町村の参加を呼びかけたところ、関係者が多くなり、形式的な会議となって協議が進まない など
3. かかりつけ機能を協議するにあたって適切な会議体がない場合は、都道府県の介護部局、市町村や医
療・介護関係者等と相談しながら、協議の場の在り方を検討し、新たな協議の場の立ち上げを含め、
検討する。
協議を円滑に進めるにあたっては協議の目的・内容に応じた「地域のキーパーソンが誰か」と
いうことを都道府県介護部局、市町村、医療・介護関係者等と相談し、協議の場に参加しても
らうことが重要。
(地域のキーパーソンの例)
・24時間往診体制を検討する場合:地域医師会の在宅担当理事、在宅医療を行う診療所、訪問看護ステーションなど
・入退院支援の場合:後方支援病院の病院長・地域連携室長、在宅医療を提供する医師 など
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