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かかりつけ医機能報告制度に係る第1回自治体向け説明会 資料 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44427.html |
出典情報 | かかりつけ医機能報告制度に係る第1回自治体向け説明会(10/18)《厚生労働省》 |
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患者等への説明
○かかりつけ医機能(2号機能)の確保に係る体制を有することについて都道府県知事の確認を受けた医療機関は、患
者又は家族から求めがあり対象となる場合は、疾患名、治療計画等について適切な説明が行われるよう努めなければ
ならないこととされている。説明の対象、内容及び方法については、以下のとおりとする。
◼ 説明の対象等
⚫ 対象医療機関
かかりつけ医機能(2号機能)の確保に係る体制を有することについて、都
道府県知事の確認を受けた医療機関
⚫ 対象患者
慢性疾患を有する高齢者等の継続的な医療を要する者
⚫ 説明が努力義務となる場合
継続的な医療を要する者に対して在宅医療やその他外来医療を提供する場合
であって、一定期間※以上継続的に医療の提供が見込まれる場合
※一定期間は概ね4ヶ月
◼ 説明の内容
⚫ 疾患名、治療に関する計画、当該病院又は診療所
の名称、住所及び連絡先
⚫ 当該患者に対して発揮するかかりつけ医機能
•
•
1号機能の内容
2号機能の内容(通常の診療時間外の診療、入退院時の
支援、在宅医療の提供、介護サービス等と連携した医療
提供)
※2号機能を連携して確保する場合は連携医療機関
⚫ 病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の
提供のために必要と判断する事項
※ 医療法第6条の4に基づく入院診療計画書の交付の努力義
務において、説明内容の一つとして、「病院又は診療所の
管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断す
る事項」が定められている。
◼ 説明の方法
⚫ 書面により提供する方法
⚫ 電子メール等により提供する方法
⚫ 磁気ディスクの交付により提供する方法
⚫ 患者の同意を得て電子カルテ情報共有システムに
おける患者サマリーに入力する方法
38
○かかりつけ医機能(2号機能)の確保に係る体制を有することについて都道府県知事の確認を受けた医療機関は、患
者又は家族から求めがあり対象となる場合は、疾患名、治療計画等について適切な説明が行われるよう努めなければ
ならないこととされている。説明の対象、内容及び方法については、以下のとおりとする。
◼ 説明の対象等
⚫ 対象医療機関
かかりつけ医機能(2号機能)の確保に係る体制を有することについて、都
道府県知事の確認を受けた医療機関
⚫ 対象患者
慢性疾患を有する高齢者等の継続的な医療を要する者
⚫ 説明が努力義務となる場合
継続的な医療を要する者に対して在宅医療やその他外来医療を提供する場合
であって、一定期間※以上継続的に医療の提供が見込まれる場合
※一定期間は概ね4ヶ月
◼ 説明の内容
⚫ 疾患名、治療に関する計画、当該病院又は診療所
の名称、住所及び連絡先
⚫ 当該患者に対して発揮するかかりつけ医機能
•
•
1号機能の内容
2号機能の内容(通常の診療時間外の診療、入退院時の
支援、在宅医療の提供、介護サービス等と連携した医療
提供)
※2号機能を連携して確保する場合は連携医療機関
⚫ 病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の
提供のために必要と判断する事項
※ 医療法第6条の4に基づく入院診療計画書の交付の努力義
務において、説明内容の一つとして、「病院又は診療所の
管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断す
る事項」が定められている。
◼ 説明の方法
⚫ 書面により提供する方法
⚫ 電子メール等により提供する方法
⚫ 磁気ディスクの交付により提供する方法
⚫ 患者の同意を得て電子カルテ情報共有システムに
おける患者サマリーに入力する方法
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