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かかりつけ医機能報告制度に係る第1回自治体向け説明会 資料 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44427.html |
出典情報 | かかりつけ医機能報告制度に係る第1回自治体向け説明会(10/18)《厚生労働省》 |
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主なご質問への回答
Q3. 報告書P10に記載されているかかりつけ医機能を有する医療機関のモデルの類型はどのように活
用するイメージなのか。
報告書でお示ししたモデルは、各医療機関において有するかかりつけ医機能や、地域におけるかかりつけ医機能
発揮のための連携の形等については地域よって様々である、といった基本的な考え方をお示ししたものです。
イメージの一助となるよう、今後、国において、地域におけるかかりつけ医機能に関する取組事例集をまとめ、
様々な地域の姿(モデル)を示していきたいと考えています。
各都道府県においては、そうしたモデルも参考としながら、地域地域でどのような姿にしていくのか、検討してい
ただくようお願いします。
Q4. 分科会では「市町村が主体的に地域医療への課題解決に向けた権限や役割を持つことが重要」との
意見があったが、本制度において市町村にどのような役割を位置付ける予定か。
分科会においても、かかりつけ医機能の協議においては、特に在宅医療や介護連携等において市町村単位(小規
模市町村は複数市町村単位)や日常生活圏域での協議や市町村の積極的な関与が重要であるとの意見がなされた
ところです。(報告書P12)
法律上の実施主体は都道府県ですが、市町村においても、在宅医療などに関する身近な地域における課題を把握
し、それを協議の場で提言するなど、都道府県と市町村が協働しながら、かかりつけ医機能を確保するための方策
を検討することが重要だと考えています。
市町村の協議の場への関わり方については、市町村の規模等によっても異なると考えており、地域の実情に応じ
て、都道府県と市町村で協議しながら進めていくことが重要だと考えています。
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Q3. 報告書P10に記載されているかかりつけ医機能を有する医療機関のモデルの類型はどのように活
用するイメージなのか。
報告書でお示ししたモデルは、各医療機関において有するかかりつけ医機能や、地域におけるかかりつけ医機能
発揮のための連携の形等については地域よって様々である、といった基本的な考え方をお示ししたものです。
イメージの一助となるよう、今後、国において、地域におけるかかりつけ医機能に関する取組事例集をまとめ、
様々な地域の姿(モデル)を示していきたいと考えています。
各都道府県においては、そうしたモデルも参考としながら、地域地域でどのような姿にしていくのか、検討してい
ただくようお願いします。
Q4. 分科会では「市町村が主体的に地域医療への課題解決に向けた権限や役割を持つことが重要」との
意見があったが、本制度において市町村にどのような役割を位置付ける予定か。
分科会においても、かかりつけ医機能の協議においては、特に在宅医療や介護連携等において市町村単位(小規
模市町村は複数市町村単位)や日常生活圏域での協議や市町村の積極的な関与が重要であるとの意見がなされた
ところです。(報告書P12)
法律上の実施主体は都道府県ですが、市町村においても、在宅医療などに関する身近な地域における課題を把握
し、それを協議の場で提言するなど、都道府県と市町村が協働しながら、かかりつけ医機能を確保するための方策
を検討することが重要だと考えています。
市町村の協議の場への関わり方については、市町村の規模等によっても異なると考えており、地域の実情に応じ
て、都道府県と市町村で協議しながら進めていくことが重要だと考えています。
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