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参考資料3 第8次医療計画等に関する意見のとりまとめ (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44759.html
出典情報 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第7回 10/30)《厚生労働省》
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整等を担う本部に配置される地域災害医療コーディネーターの両者
を整備する。

都道府県は、災害医療コーディネーターの配置を進めるととも
に、訓練への参加や研修の受講を推進する。
(災害時に拠点となる病院、拠点となる病院以外の病院)

都道府県は、災害拠点病院について、地域の実情に応じて引き続
き指定を進める。

災害拠点精神科病院について、整備を進めるための支援について
検討する。


都道府県は、精神疾患を有する患者・小児・妊婦・透析患者等、
特に災害時においても配慮を有する被災者に対応できる体制構築に
ついて平時より検討する。

災害時に拠点となる病院以外の病院においては、災害発生時に自
院にいる患者への診療を継続するために、平時から、業務継続計画
(BCP)を策定した上で、施設の耐震化や、自家発電機の整備、ま
た、燃料の備蓄等を含めた必要な防災対策を実施するほか、EMIS
を用いて発災時に自らの被災情報を発信できる体制の構築を徹底
し、災害時には災害時に拠点となる病院とともに、その機能や地域
における役割に応じた医療の提供に努める。

都道府県によっては、災害時に拠点となる病院に協力する医療機
関について、地域の救急医療機関を中心に指定し、その取組を促し
ている例(災害時に多く発生が予想される中等症患者を積極的に受
け入れる医療機関を指定等)もあることから、これらも参考に、地
域の実情に応じた災害時の医療提供体制を検討する。

これらの取組が進むように、都道府県は、平時より、都道府県防
災会議や災害医療関連の協議会等において、災害医療コーディネー
ターや災害拠点病院を含む地域の医療機関の代表者、その他地域の
災害医療に関する関係者と共に、関係機関の役割・医療機関間の連
携について確認する。
(止水対策を含む浸水対策)


浸水想定区域や津波災害警戒区域に所在する災害拠点病院は、風
水害が生じた際の被災を軽減するため、止水板等の設置による止水
対策や、自家発電機等の電気設備の高所移設、排水ポンプの設置等
による浸水対策を講じる。

浸水想定区域や津波災害警戒区域に所在するその他の医療機関
は、浸水対策を講じるように努める。
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