よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料1】医療用医薬品の安定的な供給の確保について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46170.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第9回 11/28)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(2)供給不安の迅速な把握/報告徴収/協力要請
背景・課題



現在、医療用医薬品の製造販売業者が、限定出荷・供給停止等の対応を行う場合、通知により厚生労働省に
対する報告(供給状況報告)等を求めている。



厚生労働省では、こうした報告により、事案を把握し、必要に応じ、
代替薬の製造販売業者や、卸売販売業者に対する報告徴収(生産や在庫状況等の確認)を行い、
供給不足のおそれがある場合、①製造販売業者に対し「増産」の協力要請、②卸売販売業者や医療機関等に
対し「適正供給・使用(過剰な買い込みの抑制、長期処方を控えていただく等)」の協力要請を行っている。



こうした対応で、供給不足の発生を防止しているが、一部、供給状況報告を出していない製造販売業者もある。

検討の方向性(案)



医療用医薬品の安定供給のための上記対応を徹底する観点から、次の内容を規定することとしてはどうか。
医療用医薬品の製造販売業者に対し、供給状況報告・供給不安報告の厚生労働大臣への届出を義務化
供給不足のおそれがある場合、製造販売業者、卸売販売業者に対して、厚生労働大臣は製造・販売等の状況
の報告を求めることができる旨の規定
供給不足のおそれがある場合、製造販売業者、卸売販売業者、医療機関、薬局等に対して、厚生労働大臣は
必要な協力の要請ができる旨の規定



上記規定のうち、特に、供給状況報告の届出義務については、限定出荷・供給停止という製造販売業者にとって、
外形上、明らかな対応であり、また、厚生労働省の各種措置の契機となる重要なものであることから、罰則を
含めた措置を検討することとしてはどうか。

18