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【資料1】医療用医薬品の安定的な供給の確保について (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46170.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第9回 11/28)《厚生労働省》 |
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【明確化】
供給停止・薬価削除プロセスの明確化(2/2)
製薬企業による事前調整
第13回「医療用医薬品の安定確保策に関する
関係者会議」提出資料(一部改変)
②:製薬企業が厚生労働省に対して、「供給停止事前報告書」を提出する
③:厚生労働省が対象品目の供給停止可否について、関係学会の意見を聴く
製薬企業
供
給
停
止
<学会の意見を聴く方法>
• 別に掲げる学会に対して、年4回(4、7、10、1月頃)、2~3ヵ月程度の期間
をかけて確認する
②
厚生労働省
③
関係学会
薬
価
削
除
<薬価削除願提出に係る留意事項>
⑤
医療機関
• 在庫の状況や使用期限等を考慮し、医療機関・薬局が十分対応できる余裕をもって
周知を行った上で薬価削除願を提出すること。
・薬局
⑦:厚生労働省が対象品目の薬価削除可否について、関係学会の意見を聴く
<学会の意見を聴く方法>
⑥
厚生労働省
⑧
⑤:製薬企業が医療機関・薬局に対して、対象品目の販売中止に係る情報提供を行う
⑥:製薬企業が厚生労働省に対して、 「薬価削除願」を提出する
④
製薬企業
④:厚生労働省が製薬企業に対して、医療機関・薬局に対して販売中止に係る情報提
供を行うことを了承する
• 別に掲げる学会に対して、年2回(9、12月頃)、1ヵ月程度の期間をかけて確認
する
⑦
関係学会
⑧:厚生労働省が対象品目を経過措置期間(最大1年間)へと移行するための告示を
行う
<経過措置期間に係る留意事項>
• 製薬企業は、経過措置期間の延長申請の活用も含め、使用期限の残存する医薬品が
薬価削除されることにより医薬品流通当事者が被り得る不利益等に対して、適切に
対応すること。
※全規格揃えについて、収載後5年間は後発医薬品の全規格揃えを求めつつ、その後については、一部の規格のみであっても、
供給停止・薬価削除プロセスを適用する。
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供給停止・薬価削除プロセスの明確化(2/2)
製薬企業による事前調整
第13回「医療用医薬品の安定確保策に関する
関係者会議」提出資料(一部改変)
②:製薬企業が厚生労働省に対して、「供給停止事前報告書」を提出する
③:厚生労働省が対象品目の供給停止可否について、関係学会の意見を聴く
製薬企業
供
給
停
止
<学会の意見を聴く方法>
• 別に掲げる学会に対して、年4回(4、7、10、1月頃)、2~3ヵ月程度の期間
をかけて確認する
②
厚生労働省
③
関係学会
薬
価
削
除
<薬価削除願提出に係る留意事項>
⑤
医療機関
• 在庫の状況や使用期限等を考慮し、医療機関・薬局が十分対応できる余裕をもって
周知を行った上で薬価削除願を提出すること。
・薬局
⑦:厚生労働省が対象品目の薬価削除可否について、関係学会の意見を聴く
<学会の意見を聴く方法>
⑥
厚生労働省
⑧
⑤:製薬企業が医療機関・薬局に対して、対象品目の販売中止に係る情報提供を行う
⑥:製薬企業が厚生労働省に対して、 「薬価削除願」を提出する
④
製薬企業
④:厚生労働省が製薬企業に対して、医療機関・薬局に対して販売中止に係る情報提
供を行うことを了承する
• 別に掲げる学会に対して、年2回(9、12月頃)、1ヵ月程度の期間をかけて確認
する
⑦
関係学会
⑧:厚生労働省が対象品目を経過措置期間(最大1年間)へと移行するための告示を
行う
<経過措置期間に係る留意事項>
• 製薬企業は、経過措置期間の延長申請の活用も含め、使用期限の残存する医薬品が
薬価削除されることにより医薬品流通当事者が被り得る不利益等に対して、適切に
対応すること。
※全規格揃えについて、収載後5年間は後発医薬品の全規格揃えを求めつつ、その後については、一部の規格のみであっても、
供給停止・薬価削除プロセスを適用する。
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